>>539続き
したがって、東京→東北線経由→秋葉原の乗車券を持った旅客が、
近郊区間により東北・山手・中央東・総武経由で乗車したい、と申し出れば、
それは一点の曇りもなく規則に沿った乗車券の使用方法なので、鉄道会社側がそれを拒める理由はない。
もちろん、その経路で乗車したところで途中下車ができるわけではないので、
実用的な価値は皆無であることは承知した上で。

また、いわゆる近郊区間の大回りは、使用開始後の区間変更のように
「あらかじめ係員に申し出てその承諾を受ける」ことを義務付けられていないので、
旅客が上記の経路を選択乗車したいという意思を持った時点で有効となる。
具体的には、券面上の着駅(上記の例では秋葉原)に到着したときに下車せず、旅行を継続するだけで良い。