>>107
乗車券を併用したら1枚の乗車券とみなすなら、
有効期限や途中下車も券面記載事項から変わってしまうし、
無賃送還の請求権も変わる。
1枚の乗車券と、2枚以上の乗車券併用は区別される。

だから、1.の解釈は有り得ない。