>>9-10
ちょっと違う。

品川〜東京〜田端は規則70条の太線区間である。
157条2項の選択乗車じゃなくて、規則160条での大回りができる。
しかしながら、
その場合でも規則160条2項により新幹線を乗車しての大回りは出来ない。


(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条
第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、
その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、
東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、
第1項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。