乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第49条 https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1491051909
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 初歩的な質問やイチャモンは↓下記のスレでお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドPart〇〇〇////
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ〇〇
【マルス・POS他】端末券総合スレ〇〇【感熱化】
マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その〇〇
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ〇〇【出札】
あえてスレ番号・URLは書きません。
重複スレ番→没になっていた方のスレのサルベージ使用→
→その次の番号を付け間違い→またスレ番重複という悪循環で
ゆえに、どれが最新スレか分からない状態のものが存在するからです。 「相手への批判は自己紹介」という言葉もあります。
相手の批判・罵声は議論を停滞させます。控えましょう。 2ch関連スレは「あえてリンク先URL書かない」と宣言したけれど、
外部リンクのURLだけは最新のに修正しておきますね。
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供
ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
「できない君」曰く
「規則系鉄ヲタの一人でしかないどこの馬の骨が書いたかもわからないようなもの」
の1つには違いありませんが(笑)、規則の議論をするうえでの参考にはなると思われます。 これは警官の鉄道自殺テロでした。
警官が運転してた車は激しく燃えて全焼しました。
警察や公務員に都合の悪いニュースは連休前の金曜日に報道されることが多いです。
このニュースがお盆休み前日の8月10日に報道されたのは偶然ではないです。
警察はこのような汚い事(報道)をよくしています。
新幹線での焼身自殺テロは大きく報道されたのに、この事件はまったく報道されてないです。(読売、産経、朝日、毎日は報道してない)
8月10日は木曜日です。
8月11日は「山の日」で休日。
8月12日は土曜日で休日。
8月13日〜16日はお盆休み。
JR踏切事故、容疑者死亡のまま書類送検
2017/8/10
http://i.imgur.com/aKkEcrp.jpg
2017年8月10日
安城の踏切事故で死亡、元警部補を書類送検
http://i.imgur.com/Nhk76Hb.jpg
JR踏切事故、容疑者死亡のまま書類送検
2017/8/10
http://i.imgur.com/8pX6rFU.jpg
死亡の警部補を書類送検=東海道線踏切で列車に衝突−愛知県警
2017/08/10
http://i.imgur.com/pneWrBX.jpg
日本でもテロが起きた↑ ・・・・\\ で、前スレ>>995>>998は、規則では反論できないということだな。 >>6
規則で出来ないと規定されていても
鉄道会社が(旅客有利に)出来るように扱うことが出来る
という解釈を含めて条文は出来ている つまり規則で出来ることもあるということ
アスペには理解できないだろうけどね >>7
それは明文化されていないのだから、規則に基づいた取扱いとは言えない。
規則とは別の話になる。 >>7
性格の悪い>>8に加担したくないが、これについては>>8が正しい。
通達などでそれなりの取り決めがあるなら、それを資料として提供してほしい。 >>8
だから規則が分かっていないんだろ
規則で出来ないと書いてあることは
一切出来ないと言う意味を規則が言っているのではないという事
アスペには理解は無理だろうけどw >>10
いやいや、できないと書かれているんだから一切できないんだよ。
できないって書いてあるのができるなんて、どんな俺様規則だよw >>11
規則に出来ないと書いてあっても鉄道会社は旅客有利側なら何の問題もなく出来る
だから規則に出来ないと書いてあっても一切出来ないと言うことではない
そんな常識を踏まえた上で条文の文言は使われているんだよ >>12
なんだ、リョカクユーリくんだったか。
>鉄道会社は旅客有利側なら何の問題もなく出来る
それは規則の文言に則って行ったことではない。
規則上は一切できないということに変わりはない。 おや、ここは できない君 vs コジキユーリ スレでしたか。
規則スレはどこ? 「規」にも「基」にも書かれていない「新幹線駅を特定都区市内の中心駅とみなす」という謎の特例が 存在するか否か?
もし存在するならば、201キロ以上のどこかの駅〜品川〜新幹線〜新横浜で下車(旅行終了)する人の乗車券は
新横浜までの営業キロで運賃計算された横浜市内ゆきの乗車券になるわけだが。
類題として
ずっと昔のMMMLだか何かで
「山陰線方面で201キロ以上のどこかの駅→福知山線→尼崎→新大阪→新神戸」の場合に、
・新神戸駅は神戸市内の中心駅の代用とみなすのか?否か?
それとも
・(神戸市内を一旦通過してるわけではないのだが)まさかの単駅指定?
という問題があって、未解決の事案だった希ガス。
# 謎の特例は「用土問題」でも話題になったけど、あっちは遅出しジャンケンの形で基準規程(新)115条が制定された。 >>13
規則についても原則にはすべてと言っていいほど例外が存在する
よって出来ないと書いてあるから出来ないと言うだけでは理由にならず
個別の事案について例外には当てはまらないないことの証明がなければ出来ないとは言えない
例外が当てはまら“無いことの証明”は簡単ではないな 脱線論は、その辺で終わりにして、、、
>>15について考えようや。
やっぱり、「謎の内規」みたいなものが提示されないと結論が出ないのかな?
# これがMMMLだったら、すかさずTYOさんあたりが資料うpしてくれたんだけどなぁ(ぼそ) 旅客営業規則は最新のものが読めるが、基準規程は6年前のものしか読めない。
支社長通達とか営業部長通達のようなものがあったとしても、外部には漏れてこない。
あやふやな前提からは、あやふやな結論しか得られない・・・だな。 参考に…車掌端末では、「神戸市内」扱いだった。
あとなんだっけ…博多→(幹)小倉を日豊線方面?
駅中間からの方向変更はできないから、博多から方向変更なんじゃね? >>19
>博多→(幹)小倉を日豊線方面(への方向変更)
それも謎だな。
新幹線折尾駅問題ってのもあったけど。
しかしながら、
「米原以遠の201キロ以上のどこかの駅→(新幹線幹経由)京都市内を、山科から方向変更で大津京へ」
の場合は、『規則上は』山科からの方向変更でOKだよね。 あと、新幹線の北九州市内出口(最終駅)は小倉と考えてる。つか、それしかきっぷ売れないもん。 元ネタは新幹線で京都だから、話が誤解を招いたようだな。
では、
新幹線も、大都市近郊区間も、特定都区市内も、2の会社特有の発駅起算精算なんかも一切無関係の区間で論じよう。
「倉敷→米子:伯備線経由」の乗車券で特急やくも乗車中、
「伯耆大山から方向変更で淀江まで」と申告(方向変更で差額計算、この場合はゼロ)
それで基151条を行使して伯耆大山〜米子の区間外復乗は可能か? >>27
おk。
小倉の件は、
@運賃計算方が別線扱いだから、一度小倉までキロ入れちまったもんは変更できんから打切計算。68条4項3号イで片道にもできんから別途扱い。
A→博多→小倉の乗車券を、→博多→南小倉→ にするわけだから、分岐駅の博多から方向変更。
この二択だと思ってる。どっちか否定する材料を探してる。
Aについて…篠栗線から来てる場合、博多は営業キロを差し引いた場面にあるが、あくまで博多経由で「片道乗車券を発売」の規定に則っているので、博多起点の方向変更は可能と考えてる。 ちょい付け足し。
伯耆大山や山科は、米子や京都を経由しない乗車券を発売している。(経由の新幹線・京都は別の話)。
対して小倉や博多は、営業キロを削った上で経由に小倉、博多を含んだ乗車券を発売してる。すると今回は、小倉打切計算になるが、68略に引っかかり、@にたどり着いた。 >>28
前スレでは、単純にOKと言えず、議論になったわけだが。
そもそも前スレの内容を把握してるのか?
特急に乗ってる時点で、分岐駅を通り過ぎて折り返し駅まで逝くのが確定しており、
本来なら折り返し駅からの別途乗車が正当?
それでも分岐駅からの方向変更の申告が可能か?
ってのが論点だった。 >>30
自分はNG派。同じ理由で、分岐駅を通過する列車の特例(以下、分岐駅特例)を使うときに、分岐駅で途中下車するのもNG派。
根拠は法律で言うところのエストッペル。分岐駅特例は簡単に言えば
「分岐した先の駅(この場合淀江)に行きたいのに、鉄道側の運転の都合で分岐駅を通過されるせいで『用もない停車駅』(この場合米子)まで行かされて運賃を払わされるのはおかしい。」
に対する救済だから、
最初に『米子に行きたい』と言って契約し、契約の変更により鉄道側に元の債務を免除させることができなくなった段階(前の停車駅を出発した段階)で
それを翻して『米子に用はない』と言うのは、信義則及び禁反言に悖る。
同様にして、「湖西線に行きたい」かつ「山科に用はない」(片道乗車券で米原→新幹線→京都→山科で旅行終了がNGである以上、山科に行きたい旅客が新幹線に乗ることはおかしい。別払いはここでは考えない。)の意思を表明して新幹線に乗車した後で、
「山科で降りたい」とするのも禁反言によりNGであると考える。 >>30
つれていかれるのは確定していても、到着前はまだ乗車券の区間を終了していない。
151条の条件である山科通過も確定。
>>31の言いたいこともわかる。
ただ、>>31の内容を全て認めてしまうと、じゃぁ区間変更いらないじゃんって話にならない? >>32
だから、「契約の変更により鉄道側に元の債務を免除させることができなくなった段階(前の停車駅を出発した段階)」と書いた。
前の停車駅を発車するまでは、通過駅で分岐する方向への変更も可能と考える。 >>31
その理屈は旅客と鉄道会社が毎回個別契約をしているなら成り立つだろうが、実際は鉄道会社が用意したルールの中で旅客が自分の旅程に合う乗車券を選択してるんだから、そこに○○に用はない、ほどの意図は推定できないと思われるが。
かつ、鉄道会社側が変更のルールについて定めをおいている以上、旅客が当初の意図から契約変更をする権利をある程度想定しており、禁反言の法理の適用は本案件にそぐわないかと。 「俺も>>33に1票!」と言いたいところだが、、、
「たとえ分岐駅通過列車に乗車中であっても、分岐駅の通過前であれば方向変更の申告は可能」という解釈の人も居た。 私は可能と考える・・・これは主観
私は不可と考える・・・これも主観
主観と主観がぶつかりあって、粘着力の強い方が残ったとしても客観にはならない。
結論に客観性を持たせたいのなら、公表されている規則等条文からのみで導き出さないと。
法理だかを加味するのは主観。 客観に主観を少しでも混ぜたら客観性が失われてしまう。 >>33
すまん。俺の理解力不足。
>>34
規定の背景や成り立ちについて考えるのも、このスレの趣向には合うと思うぞ。
>>35
俺は「原乗車券の効力内段階にいるうちは可能」ってとこか。
>>36
こここそ旅客有利の出番なのかな? 複数の解釈があるっつーことで。 >>36
人間社会に客観なんてありえない 客観は神様の話
人間にとっては(客観的)主観に過ぎない >>31
趣旨がどうあれ、規則が明確であれば趣旨に合わなくても条文通り適用すべきだろう。
新幹線と在来線特急の単純往復で乗継割引適用とか。 >>35
やくもなら伯耆大山通過前かどうか、すぐわかるが、
新幹線だと山科通過はいつなのよ、という問題も。 >>39
>規則が明確であれば趣旨に合わなくても条文通り適用すべきだろう。
規則原理主義者 乙 「趣旨に反する条文解釈なし」 以下を見て「警察官がなんてことを」と思った方!むしろ、鉄道は「中の人」のキセルが多いぞ。
中の人は職務乗車証があるからキセルの必要がない? いやいや、ラッチ内を悪用したり、遺失物を着服したり、未入鋏原券の着札を払い戻ししたり…。
2010年に相鉄から芋づる式に複数社の中の人のキセルが発覚したり、2014年にJR東で遺失物着服で解雇されたり、あんなの氷山の一角だから。
さすがに、真鶴駅(JR東)の駅員が、三島駅(JR海)の駅員をボコったような暴力沙汰は稀だとは思うけど、ただ、三島駅(伊豆箱根鉄道)でのJR東社員の不正は同業者としてのモラルを疑うほどのものもあった。
(厳密に言えば、JR東で職務乗車証を例えば品川駅の京急の中間改札で使う(見せる)のも規則違反だからな。
あと、りんかい線の新木場から乗って、大崎でいちど下車せずに乗り通すのも、違反だった(職パスにIC機能がついてからは理論上はやってもいい筈だが、特にそのへんは説明なかったな。
なお、「職パスは振替輸送の対象外」というのは、一般にはそう言われるが、根拠条文は、東労組スレで議論になった事がある筈だが、直接の根拠条文はなかったように思う。間接の条文はあったようだが。)
ただ、例えばJR東の立川駅では、とある社員に「未入鋏着札を持ち帰り、他駅で払い戻ししてる人がいる」という内部通報(?)があり、
それ以来、「未入鋏原券は、無効印を押印してから、着冊袋に入れる」という駅内ルールが出来たのだが、
俺が「未入鋏原券」をそのまま着札袋に入れた時は、「おい、点呼で言われただろ、ちゃんと無効印押せよ」と同期に言われた。
「考えずに仕事してる人間」の典型だと思った>同期
要するに、「他駅で払い戻ししてる犯人」が原因なわけで、その日はそいつの勤務日ではなかったから、無効印を押さずとも問題はないワケだ。
「ああ、上から言われたことを、自分の頭で考えないでそのままやる、良く言えば真面目だけど、悪く言えばロボットな奴だなあ」と思った。
が、今思えば、その同期は「犯人」を知らないからであって、俺は「犯人」を知っていた、単にその差かもな。
→↓
10代巡査、キセル乗車…職務質問され発覚 2017年08月16日 08時02分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170816-OYT1T50001.html?from=yartcl_outbrain2
今年6月に富山県内の鉄道で不正乗車をしたとして、県警が7月、10歳代の巡査を詐欺容疑で富山地検高岡支部に書類送検していたことが15日、県警などへの取材でわかった。
書類送検は7月27日付で、県警は同日付で巡査を所属長訓戒とした。地検高岡支部は8月3日付で、巡査を鉄道営業法違反の非行事実に切り替えて富山家裁高岡支部に送致した。
県警監察官室や地検によると、巡査は6月、県内の鉄道で実際の乗車区間より数百円安い切符を購入して乗車した。県警鉄道警察隊員が巡査に職務質問して発覚した。巡査は当時、勤務時間外だった。県警の調べでは、今回以外の不正乗車は確認されなかったという。
県警は「個人が識別される」として、所属や性別、年齢、乗車区間などを明らかにしていない。県警監察官室は「警察官がこのような行為を起こし、大変遺憾だ。職員の指導と管理を徹底する」としている。
2017年08月16日 08時02分 Copyright © The Yomiuri Shimbun >>42
こういう奴が「山科・京都間という区間に山科は含まない」とか言い出すんだよな。 >>40
さらに突っ込むと「じゃぁ伯耆大山通過判定はどのタイミングよ? 停目? 出発信号機?」ってなるな。 申告した時点が、原券の効力内かつ変更券の効力内であれば、「あらかじめ申告」の範囲内だろフツーに。 >>46
だから「その時点がどのタイミングか?」を論じてるわけだが >>46
まさにそこ!
「あらかじめ」をどう解釈するのか。
営業規則にも基準規程にも「あらかじめ」の用語定義or取扱標準は書かれていない。
で、「私の解釈」と「私の解釈」のぶつけ合いになってしまう。
理屈で無理なら物的証拠で・・・と言いたいが、第三者による検証が困難 「予」でしょ。始める前なら「予」でしょ。
変更することによって新たに生まれる効力を行使する前なら「予」。
難しく考えたところで、ただそれだけの話でじゃん。
山科や伯耆大山を通過したあとだって、原券の効力内であり、かつ変更券の効力内じゃん。
基151も、運賃を収受しないってハッキリさせてるし。
原券の使用を終了する(=乗車券類が手元から無くなる)か、原券の効力外に出て無効になってしまった後だとすれば、変更する元がなくなってしまうのでお話にならなくなるけど、これは関係ないな。 日本語に"あらかじめ"という副詞があるかどうかや一般的意味は誰も問題にしていない。
規則249条の"あらかじめ"の解釈、下りやくもの例でいえば、
「米子到着前まで」という人が多そうだが、
「米子のひとつ手前の停車駅発車前まで」という人もいるらしい、、、、ということだ。 >>51
伯耆大山を通過してしまっては、さすがに米子到着前であっても無理だという意見もある。 @分岐駅手前最終停車駅発車まで
A分岐駅まで
B折り返し駅到着まで
C原券使用終了まで
@→昔あった名古屋通過ののぞみの場合、2時間前に申告しないと終わりかい!?
A→新幹線山科どこよ?(この場合、規程内に明確な位置表示が必要だけど)
B着駅のドア扱い位置に停車するまで。
C乗車券類を引き渡すまで。 757名無しでGO!2017/08/24(木) 07:51:44.14ID:G398w6140>>758
米子〜新見を特急やくも
新見〜東城を芸備線普通列車(18きっぷ)
この場合、分岐駅通過特例があるから、やくもの乗車券は、米子〜備中神代でokですか?
758名無しでGO!2017/08/24(木) 08:09:18.22ID:FsfFrHVZ0
>>757
着駅が坂根以遠じゃないとダメ。
この例ではどうせ同額なんだから、
坂根まで買っておけばいいだけの話。
759名無しでGO!2017/08/24(木) 08:23:26.61ID:+1EEi0BV0
>>757-758
いや、これは奥の深い賛否両論の難問だぞ。
基準規定151条は乗車券の併用の場合でもOkだからね。
760名無しでGO!2017/08/24(木) 08:24:37.09ID:+1EEi0BV0
基準規程だった。ツッコミが入る前に訂正しておく >>39
この考え方には賛同できないな。
> 趣旨がどうあれ、規則が明確であれば趣旨に合わなくても条文通り適用すべきだろう。
上記の論理だと、冗談抜きに「定期乗車券を持っているから分岐駅を通過する列車で折り返しできない」とか、「乗車変更した乗車券では乗車できない」とかになりかねないからさ。
少し前に話題になった、太線区間の内方乗車もそれと同じかと。
そもそもは太線区間全体を巨大な経路特定区間みたいに扱おうという意図で、
「旅客が通過」としたのは、太線区間の内部で旅行開始/終了する場合について、
木ノ本を発着するとき山科−近江塩津の経路特定が使えないのと同様に排除したいだけで、
上記の例でもあらかじめ近江塩津−山科を含む乗車券で木ノ本から内方乗車する場合は認めるわけだから、
太線区間の場合も字面に惑わされず認めていいと思う。 途中下車したということにして便宜的取り扱い(規定外) >>55
>太線区間の場合も字面に惑わされず認めていいと思う。
JRは太線区間の内方乗車を認めたよ >>58
まぁ、その根拠にもよるけどな。
問い合わせした例が、途中下車できる切符かそうでないかで、一概に「できる」といえるかどうか。 じゃあこの場合はどうよ?
岡山→米子の乗車券+特急券を所持し、やくもで米子乗り換え、淀江で
降りた場合の精算額はいくらという疑問。
米子ー淀江か、伯耆大山ー米子なのか。 >>60
そりゃあ、米子から新たに別途片道だよ。方向変更の申告時期を明らかに逸脱している。
問題なのは、>>54
俺的には、「やくもの乗車券は、米子〜備中神代でOK」派。 >>59
太線区間通過の途中下車不可って
100Km以内とか近郊区間内相互発着か?
新幹線かませると経路指定になるし >>61
>>62
この場合は151条適用外なの?
米子で駅の外に出てないのに? >>63
それ(新幹線の経路)言いだすと、その延長線上に「鶴舞→三河安城乗車券で名古屋から乗れる」っていうのが出てきちゃうな。 >>66
>「鶴舞→三河安城乗車券で名古屋から乗れる」
それは無理でしょ >>67
大丈夫。俺もそう思ってる。
あくまで>>63の経路指定の話を延ばしただけ。
新幹線の経路表示で、その辺の効力に影響はないって話。
>>58のいう回答により「八丁堀→大井町の乗車券で赤羽から乗れる」に繋がるかどうかってこと。 >>58
本当か?いつから変わった?どの駅でもできるのか?
>>68
何か話が変な方向に進みそうなので念のため書く。
自分は言い出しっぺの>>55だけれど、そこで意図していたのは「神戸市内−千葉の往復割引乗車券で復路を市ヶ谷から旅行開始」みたいなケースだから。 >>69
うん。だから、そのケースと、似てるけど違うケースとで回答が同じになるとは限らない…一概に「太線内内方乗車できる」とは言いきれないってことさ。
>>58がすべてではないということ。 >>69
書くだけ書いてすまん。たしかに、俺は何を主張してるんだ状態だわ。
>>70は読み流して捨ててくれ。 >>68
>「八丁堀→大井町の乗車券で赤羽から乗れる」・・・
その乗車券が東京近郊区間内相互発着なら70条非適用で当然赤羽からの内方乗車は出来ない
に1票
東京近郊区間内相互発着の方が選択乗車の範囲が広いからそちらが適用される
事実上最安経路での発売でその経路上以外からの乗車は出来ない ということで >>72
規第156条には「第16条の2の規定に関かかわらず」とあるが、「第70条の規定にかかわらず」とはない。
範囲が広いというだけで根拠条文なしに優先順位を決められない。
規第157条の2と規第160条、どちらかを適用しても結果が同じにならなければならない。 >>73
んなわけない
同種優遇措置は重畳適用できると規定されていなければどちらか一方だけ適用
というのはごく普通のこと 割引なんかそんな感じ
どちらも迂回乗車を認めるってだけで内容は同じ
内方乗車なんて乗車券変更すれば済む話だし >>74
どっちを適用しても結果は同じになるって書いた。
両方適用できるなんて書いてない。 suica定期券を継続するとき磁気で発行して欲しいんですが、やってくれますかね?
一週間前まで我慢しないとダメ? >>77
普通に新規で磁気で買った方が早くね?
iCは期限切れたらただの記名式iCなんだし 念の為、券面がリライトし過ぎで汚いとか読めないとかの理由なら
窓で言えば交換してくれるよ。バス特とかも引き継いで。 >>78-79
今は期限切れ二週間前で継続購入な期間。
カードはビュースイカで、メインで使ってるパスモもあってJRの定期は磁気にしようと思って。
まあ単純に7日切ったら新規購入すればいいんだけど、定期入れから出し入れするのめんどくさくて。 >>80
ビュースイカなら、クレジットカードの切り替えで、って言えば定期部分の分離してくれると思われ >>81
なるほど。ということはビュースイカなら普通のスイカと違っていつでも磁気に戻せるってことですね。 >>72
京葉線・東京・新幹線・品川・東海道だと? >>83
もともと内方乗車の主旨は
「乗車券変更すれば安くなるとかだけどそれがめんどいならそのまま乗っても良いよ」
ということだろう
乗車券変更すると高くなる場合は内方乗車を認めるつもりはないのでは >>85
「乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合」使用することができる。 >>86
「券面に表示された発着区間内」の部分の解釈で意見が分かれてるんだが。
狭い検面にすべての経由線を網羅するのが物理的に不可能な場合、
常識的に順路だと思われる経由線区は検面記載省略することがある。
また、
太線区間は最初から経路を記載しないが、
このことをもって券面記載に表示されてないからNGとも言い切れない、
太線すべてが平等に経路だという意見もある。 「乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅」
とはいえ、運賃計算に使った経路以外を乗るのは「う回」って表現するんだから、これは券面の経路ではないわな。 >>88
70条太線区間は「経路の指定を行わない。」から議論になっているんじゃね >>89
指定しない云々で判断しきれてないなら、別の切り口から突っ込めば…という考えからの>>88よ。 「経路の指定を行わない」の文言が、直接「太線内の任意の経路を乗車券の経路とする」を示すなら、147条1項があるだけで十分で、159条どころか、158条も必要なくなる。
158条が、運賃計算経路じゃない方の経路の乗車のみを「う回」と表現していることから、この経路は「乗車券の経路ではない」としていることがわかる。逆に運賃計算経路は147条1項による乗車であることもわかる。
これを70条/159条場面に置き換えて考えると、運賃計算経路(最短)が乗車券の経路、ほかは乗車券の経路ではない となる。
って感じで導いた。 147条1項の「その券面表示事項」の解釈だが、俺的には>>87だと思っている。 法的に「その券面表示事項」とは券面上に文字が書いてあると言う意味ではないと思う >>92
ってことは、>>68末尾はOKってことで? 俺は>>91によりNG派。
>>95
太線すべてが平等に経路(>>87より)ってのを支持するんでしょ?
なら>>68末尾も条件は変わらないけど、どう考えるの?
(>>92と別人だったらすまん) 俺(>>92)は>>95と別人だけど、
俺も、さすがに「八丁堀→大井町の乗車券で赤羽から」はNGだと思ってる。
俺がOKだと思ってるのは、
「千葉→大阪市内の乗車券で市ヶ谷から」など、途中下車可能な乗車券での太線内からの内方乗車のケース。 >>96
運送契約だから旅客が目的駅と経路を意思表示することから話は始まる
が太線区間はそれを無視してJRが運賃計算経路を強制し経路指定しない
となると旅客が始めに申し入れた経路上での内方乗車をJRは拒否できないんじゃね
よって太線区間でも片道乗車券の経路になる部分のみ内方乗車が認められるとかか >>97
違いましたか。失礼いたした。
その考えなら俺も同じよ。
市ヶ谷の件は、内方乗車(入鋏)じゃなくて、途中下車したものとみなしての特殊取り扱い(入鋏代と途中下車印)と考えてる。
>>98
ってことは、赤羽の件もOKってことね?
でも運送契約は、 駅を指定した上で 内方乗車を約束してる? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています