乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第49条 https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1491051909
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 123.230と219.197がとてもしつこくて死にたい >>851
死にたいなら死ねばいいんじゃね
他人に何求めているんだ?w 1
エクスプレス予約で予約したe特急券やグリーン特典利用では購入指定列車以外でも後続列車車掌に申告して空席があれば後続列車でも利用できる。
この場合で東京〜広島を「のぞみ1号」を予約して
当日の「のぞみ1号」若しくは「のぞみ3号」で名古屋で降車改札を出ずに
「のぞみ5号」に乗車、新大阪で降車改札を出ずに「のぞみ7号」で広島へという行程。
以前センターに問合せしたら、通常切符の料金通算と同じ考え方で
空席があれば、車掌に申告してグリーン車を利用できる
極論、EX予約の「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して各駅で降車し改札を出なければ空席があればグリーン車利用が認められると案内された。
ただ約款を読むと「することがあります」は別として
「約定した発駅を発車する列車に1回に限り乗車の取り扱い」
の条文からすると
「のぞみ1号」に乗車した場合では「約定した発駅を発車する列車に」既に乗車しているので名古屋で降車することや
「のぞみ5号」の後続列車に乗車することは規定外になる、「のぞみ3号」への乗車は出来るが名古屋降車や「のぞみ5号」は1回限りに抵触する。
もうこの時点でセンターの回答は誤りだと思うがどうなのでしょうか? 2
東京「のぞみ1号」名古屋「のぞみ3号」新大阪「のぞみ5号」広島の
3個列車通しで約定させて
東京「のぞみ5号」名古屋「のぞみ33号」新大阪「のぞみ55号」の
当日各列車車内で車掌に申告した場合は認められるのでしょうか?
「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して各駅で降車し新大阪へ向かうはいずれにしても認められないのでしょうか?
運送約款
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/
EXサービス運送約款
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/12.pdf
EXサービス運送約款第17条第1項第2号
指定列車出発時刻を経過した後に係員に申し出たお客様に対しては、EX運送約款において
約定した乗車当日中に約定した発駅を発車する列車に1回に限り乗車の取り扱いをすることがあります
17条第2項第2号で
前項第2号の規定により乗車乗車の取扱いをする場合であって、EX運送約款において約定した利用設備が特別車両であるときは、当該EX運送契約において
利用設備を特別車両と約定した区間内に限り、特別車両に1回に限り乗車の取扱いをすることがあります。 >>855一部訂正です
誤「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して〜
正「のぞみグリーン券」で「こだまグリーン」に乗車して〜 >>853
お前がどう思うかは勝手にすればいいが
お前以外には何の影響も無いので
チラ裏へと言われるのが5chだなw しつこいわ〜
引くわ〜
匿名掲示板で
勝手にしろとか言ってるしw
気持ち悪いわ〜w >>859
お前は他人からどう思われているか知ってるの?www とても簡単なネットで稼げる情報とか
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
H9DM4 >>854-856
荒れてるから新しい問題を投下して矛先をずらそうとした誠意は認めるが、
長文の割にはアホらしい質問なので面倒くさくてレスが付かないと思うぞ。 >>854-856
実行して回答の文面、音声を提示して拒否されたら誤案内の慰謝料請求を少額訴訟したらいい。
時間ありそうだから、やってみれば面白そうだぞ 内方乗車の場合、乗車券が有効なのに自動改札が対応出来ない事例はあるかな?
もし正しく反応するなら試して見る手はある
でも、極端な話し大回り可能な範囲で内方可能になってしまうと、誰も正規払わなくなるな 西から←→東京都区内着の乗車券、新横浜換で菊名途中下車って出来ないんだね。いま体験。
自動改札もOK挙動だった過去記憶あるんだが、さっきはNGで、140円支払った。
ネット事前調べしてたら、過去は、よくありがちな「係員によって対応バラバラ」だったり、
やはり「選択乗車の(21)により菊名途中下車可能」という記述をみつけてOKなのかなと思っていたのですが。
ひょっとして、呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて、
知らない人や言わない人からは徴収、そんな現場扱いにしているのでしょうか? >>871
え?じゃあそこから東京までいくときはどうすんの?
また新横浜まで買えと? 例えば大阪市内←→東京都区内で
経路が
新大阪・新幹線・東京は収受あり。
新大阪・新幹線・小田原・東海道、もしくは東海道(在来のみ)は収受なし?
あのあたりはややこしいですよね。。 券面に記載された経由(新幹線or東海道)は会社間の精算のためのもので、乗車券の効力は変わりません。従って菊名での途中下車は可で、別途(正確には分岐)収受は誤りです。 確かに経由は会社間の精算に関わるが
だからといって乗車券の効力に無関係なわけない、それは言い過ぎ 新横下車、菊名東神奈川経由京浜東北線川崎までなら下車可? 新幹線経由と表示された乗車券でも在来線に乗車できますし乗車変更の取扱いも同じです
新幹線経由として発売した乗車券の分は東海の収入に計上するための便宜上の措置です 品川・小田原間の途中(新横浜)駅を接続駅とする場合は、
(新在)線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。 >>871
>ひょっとして、呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて、
>知らない人や言わない人からは徴収、そんな現場扱いにしているのでしょうか?
激しく同意 >呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて
単なるクレーマー扱いだろう
触らぬキ印にたたりなし 最近はちょっとでも変なことするとネットで晒されるから厳格に処理するぞ 厳格に処理するから
〜小田原(幹)品川〜とかの乗車券なら
新横浜乗換で菊名下車なら140円収受だろ マルス仕様 ≠ 規則
幹在同一なのに幹経由と券面記載するのは規則違反 >>884
「同一の線路としての取扱いをする。」
なので幹在同一ではなく幹在同一“視”だよ
違うものだけれど同じものとして扱いますと言うことで
券面経路は幹在別であっても規則上かまわない 横浜線は「選択乗車中に通過」できる特例に、さらに「途中下車できない特例」がついてややこしい区間だから、強く言われると駅員も自信がなくなるんだろう
正解は「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」だから、新横浜で途中下車したとみなして140円収受で合ってる
逆に、菊名で途中下車したかったら横浜線が含まれた経路通りのきっぷを買うしかない >>871-872
東京都区内までのきっぷで新横浜まで新幹線を利用、
そこから菊名へ行くには、まず新横浜で途中下車して、片道140円(ICなら133円)払って菊名まで往復、ふたたび新横浜に戻ってから旅行再開
もう一度横浜線に乗って東神奈川へ向かうしかない
大口で改札を出たい場合は、まず東神奈川まで行っておいて、そこで途中下車した方が安い
バカバカしいけど、そういうルールなんだから仕方がない
無駄に行ったり来たりしたくなければ、最初から横浜線が含まれた経路通りの乗車券を買うしかない
あと、自動改札の挙動は規則を正確に反映してないんで、過去に通れたかどうかは参考にならない >>886-887
〜小田原(幹)品川〜の乗車券なら新横浜乗換で横浜線に乗るには別途乗車しかない
あくまで途中駅を接続駅とするなら幹在別線扱いになるから >>854-856は
わからないので質問したので
お手数おかけしますが教えて頂けないでしょうか
宜しくお願いします 菊名の最初の質問者です
あくまで規則では真っ黒で不可(=完全確定で揺るぎない不可という意味)
なんですね。
わたし自身、すごく詳しくないからこそ
質問したわけですが
解釈がグレーだった記憶があったので伺いました
とにかく真っ黒(不可)ということで納得しました
ありがとう >>881
それはありますね。ネット時代で。
最後に1つ微確認ですが
菊名途中下車不可なのは、原券の経由が
→(幹)都区内でも、→(在)都区内でも
まったく同じですか? >>886
>「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」
寝言は寝てから言いましょう。
途中下車禁止なのは(19)号だ。(21)号は途中下車OK。 >>888
>途中駅を接続駅とするなら幹在別線扱いになるから
いいや、原券は途中駅を接続駅とせず、小田原から品川まで一直線だから。
>>890
騙されるな。OKだよ。白寄りのグレーだよ。 小田原以遠(早川方面)と東神奈川以遠(新子安方面)相互発着の乗車券は、券面表示の経由にかかわらず新横浜・横浜線経由で乗車できる
この選択乗車については途中下車の制限はない
小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係 >>893氏
えっ、やっぱり規則適用面でもグレーのままなんですか…
(以下は現場運用の話題を含むため一応スレチ承知で語ります)
このスレに規則原理主義者が多いのは当然ですし(そもそも規則スレ)、
でもだからといって、JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで
正直客がバカをみる(言われるがまま素直に支払う)みたいな扱いはされたくありませんよね。
だからといって旅客側が理論武装でドヤ顔したいわけでもなく
やっぱり東日本は昔ながらの係員次第(言ったもん勝ち)なんですかね。 >>895
そだねー
だから>>871さんや俺(>>879)が、そう書いたんだけど、誰かがクレーマーだと茶化しやがった。 >>894
>小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係
そんな訳無いだろ新在別線の規定は通則なんだから
発売とか効力以前の問題だ
>>895
>JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで 正直客がバカをみる・・・
そのように思ったのならJR公式サイトの問い合わせフォームから苦情を言えばよい
JRが間違いを認めたのなら謝罪してくるよ
そのためには具体事例を示して現場で確認できるようにする必要があるけど
タコ駅員とかの退治が出来る(かも) 小田原品川間の別線扱いというのは、例えば品川(新幹線)新横浜(横浜線)八王子という乗車券の場合経路通りのキロ程で計算するという意味であり、大阪市内から東京都区内といった乗車券では新幹線も在来線も同じ経路(在来線のキロ程)とみなして計算する
品川・小田原間の場合は、この両駅を除くこの区間内の駅発着または接続となる場合(上記の例では新横浜が接続駅)別線として計算する
その上で、小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり、かつ途中下車禁止ではないので菊名での途中下車は可能となる こんな俺様達が集まってるとこでも意見別れるようなルールの運用なんて
現場のオッペケペーが全て正しく対応できるわけねーし
それでいちいち退治してたら一ヶ月で社員居なくなるわw >>884
一応基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては
新幹線と在来線を区別することになっているので規則違反とは言えない。
ただ、もちろん規則第16条の2第1項が適用されるのは大前提 >>898
>小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり
それは大きな間違いだ
その選択乗車の規定の意味は
〜小田原(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜も乗車できる ということと
〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(在)東神奈川〜も乗車できますよ であって
〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな >>904
〜小田原(幹)品川〜の乗車券はマルス仕様の副産物であって、規則上はあり得ない。 >>902
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
みたいなことを山科問題の時にも言ってたよね。 >>907
>規則上はあり得ない
ホラ吹いていないで根拠示せよw
旅規の「同一の線路としての取扱いをする」とは
もともと同一でないから同一として扱うんだけどな
まあ今となっては別会社の線路となって規則も別物だけどね >>908
だから権利は制限されていないよ。新幹線経由の乗車券でも在来線経由の乗車券でも効力は一緒。
「規則第16条の2第1項第1号の規定を適用する乗車券」の表示方の問題なんだから。 大阪市内〜新幹線〜新横浜〜横浜線〜東神奈川〜東海道〜東京都区内っていう経路通りの発券は可能なの? >>914
そもそもが触れられていない。
つか、規16条の2第2項で、新横浜を接続駅とする場合は別線扱いって言って、第1項から除外してるじゃん。
んで、実際乗車経路は新横浜を接続駅としてるじゃん。
2項が発売経路の話に限るとか一切書いてない → 発売経路か乗車経路どちらか一方でも条件に当てはまれば2項適用 >>911
いや、侵害されてるよ。
規則16条の2で幹在同一視が保証されている。
なのに、
基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては 新幹線と在来線を区別することになっている。
それゆえ、
規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう(という解釈あり。←俺はそうは思わないどね)
これは
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」だと思うぞ。 >>915
発売経路か乗車経路かは解釈の分かれるところ。 >>917
>←俺はそうは思わないどね
俺もそう思わないし、その解釈に基づけば
>「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
には当たらない。
ってか根本的なところではアンタと主張は一致している気がするけどね。 >>917
>それゆえ、 規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう
それは関係ない
もともと 規則157条1項(21)には〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな
新在同一視の在には横浜線は含まれていないし >>920
いや、大元の問題は「〜小田原(幹)品川〜の乗車券で規則157条1項(21)」が適用可能か?」ってことだろ。 >>921
だから〜小田原(幹)品川〜の乗車券は規則157条1項(21)の適用外
条文読めば簡単に分かること >>915>>918
解釈が分かれるならその時こそ「コジキユーリとは別物の」旅客有利の出番だろ。 >>923
旅客営業の通則が解釈分かれるって?
通則とは全体を通して当てはめられる法則なんだから
特記がない限りは必ず当てはまるんだよ >>922
だから〜小田原(幹)品川〜の乗車券は公告約款たる旅客営業規則の想定外。
内規である基準規程で勝手に決められたにすぎない。
ゆえに、規則157条1項(21)を規制するなんてのはできない。 >>925
そんな訳ないだろJK
例えば
小田原(幹)品川の乗車券はJR東海の線路なので「東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則」により発売される
小田原(在)品川の乗車券はJR東日本の線路なのでJR東日本の「旅客営業規則」により発売される
あくまで「他の旅客鉄道会社相互発着となる旅客の運送等については、当該旅客鉄道会社の定めるところによる。」
なのだから >>926
その旅客営業規則には、
「新幹線経由・在来線経由を区別して券面記載する」
なんて趣旨の記載は両者ともに存在しない。 小田原・品川間が別線扱いというのは、新横浜を接続駅とする乗車券か、あるいは品川まで新幹線に乗車して東海道線で大船まで戻る乗車券を発売するような場合に限る(乗車変更の場合を含む)
だから、選択乗車の制度がなければ、今回のような場合は小田原を起点とする経路変更になるけど、原券はあくまでも「小田原以遠と東神奈川以遠の各駅との相互間の乗車券」なので選択乗車が適用され、その乗車券が併用でなければ途中下車も可能 >>930
〜小田原(幹)品川〜の乗車券で横浜線に乗る時点で乗変扱いだろ
横浜線は新在同一の在ではないのだから
>>929
裁判では「新幹線は在来線とは完全に独立した輸送体系を持つものである・・・」とか認定されたりしたね
>>928
「新幹線経由・在来線経由を区別しないで発売する」という記載も無いんじゃね 「新幹線と在来線は同一の線路とみなす」と約款で謳っているわけだから、
かりに基準規程で新幹線経由の「品川〜小田原」、あるいは在来線経由の「品川〜小田原」の乗車券であっても、
どちらにせよ、新幹線、在来線ともに利用できる。 また123.230と219.197がセットで降臨しててワロタ(笑) >>931
横浜線の新横浜・東神奈川間は選択乗車区間に含まれている 発着地が市内で1回しか通らない場合に単駅指定って可能?
ネットを見ると、都区市内制度が強制されるから窓口では拒否されたって説と、「市内で途中下車したい」と言えば単駅にしてくれる説が、きっぷの画像付きで両方あるんだけど 名古屋方面から都区内までの乗車券(経由:東海道)で
新幹線で新横浜途中下車した乗車券を
横浜から乗車していいの?
※新横浜〜横浜は西瓜利用 >>934
〜小田原(幹)品川〜の乗車券で新横浜乗換の場合
その効力より新在同一を否定する通則のほうが上位則なんだけどね 新横浜関連は一度、東海と東日本それぞれへ文書回答求めて相違点があれば再度両社へ統一見解求めればいいと思うが。
ずっとエンドレスでやってるだろこれ。 >>940
OK
それ(20号)は、今回の議論(21号)とは関係ない。 >>942
親切丁寧スレじゃないのだから出来るかどうか聞くだけでは意味がない
このスレでは約款として出来るのかどうかの解釈であって
外部の人間では思い知れない内規では・・・ じゃ議論にならない >>918
2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
ゆえに、同線扱いは、発売経路が(幹)のみか(在)のみで、かつ乗車経路も(在)のみか(幹)のみの場合のみの取り扱いに限られる。
〜小田原(幹)横浜線(在)品川〜 の乗車券で 〜小田原(在)品川〜 に乗れるんだから 〜小田原(幹)品川〜 も乗れる …なんて話にはならないでしょ?
仮に 〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果。 >>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】
>中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
イミフ
>ゆえに
論理に飛躍がある。
やり直し。 >>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
それはアンタの独自解釈
>〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果
そんな選択乗車はありません。 >>947-948
新横浜を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は新在別線というのは
旅客営業の通則なので発売とか効力なんかより上位の規則だ >>949
規則の組み立てとして、まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定されるの。わかる? >>950
発売と効力は一体のもので同位の規則だけど
新在同一か別線かの規定は旅客営業の通則で発売や効力より上位則
つまり先に適用される規則 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。