>>947>>950
発売が上だ下だで16条の2において話が変わるような条件があるなら持っておいで。
あと、発売場面か効力場面かを限定する規定があるなら持っておいで。
話はそれからだ。

>>948
発売場面か効力場面かを限定してるかい?
限定してなければ、新横浜で実際に乗り換えた時点で2項の条件に引っかかるけど?

選択乗車は、
(20)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
ね。

>>949
結論は俺と同じなんだろうけど、理屈が合わないな。
俺は「発売/効力の別を規定していない→発売場面または効力場面において新横浜が接続駅となった場合の全て」という、規定を読んだまま(限定なし)って言いたいんだわ。