「たとえ運賃計算経路が重複しなくても、1度通過した後の2度目通過すれば、69条や70条は非適用」
という意見もある。
「運賃計算経路が重複しなければ、69条や70条を適用する
よって158条や159条も適用されるが、
それでも時実乗経路は重複してはいけない」
という意見だってある。
探検
乗車券類・切符の規則 第51条
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167名無しでGO! (ワッチョイ 5ec8-a7mP [153.212.59.194])
2018/05/03(木) 21:37:19.50ID:AtlPVlly0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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