発売経路を指定することができる根拠
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。
69条や70条のような、近郊区間における67条を覆す規定が存在しない。
探検
乗車券類・切符の規則 第51条
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804名無しでGO! (ニククエWW 0feb-FDjp [153.135.108.10])
2018/08/29(水) 20:06:58.27ID:Ma1D+T740NIKU■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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