発売経路を指定することができる根拠

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。

69条や70条のような、近郊区間における67条を覆す規定が存在しない。