これかな?

>>8
(運行不能の場合の取扱方)
第7条
3
列車の運行が不能となった場合であっても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。