乗車券類・切符の規則 第52条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured 近鉄の100条区間で迂回乗車中に特急に乗れますか? 東京から新幹線仙台経由名取までの片道乗車券を持ってて、福島から仙台までに行くときは在来線乗れるの? >>11
名取ないしは仙台まで行って名取側に引き返さないなら福島→名取の方向変更扱いで可能 車補機でカンタン
実際に東北幹車内でやってもらったことあるで やってくれるかどうかは状況による
乗車率が低い列車だと車掌室に戻ってじっくり取り組めるからやってくれるかも 216 名前:ダニエル ◆KuyRyqhUKE (オッペケ Sr6d-YHo0) 2018/11/16(金) 20:14:58.66 ID:1+x6Nxjlr
もうすぐ還暦の童貞ですが美魔女の羽毛田正美さん(63)と結婚できますか 車掌のスキルにもよる。俺は東北新幹線の車掌に断られた。 在来線特急 → 大阪 …… 新大阪 → 新幹線
で在来線特急の特急料金には乗り継ぎ割引が適用されますが、
スーパー北斗 → 函館 …… 新函館北斗 → 北海道新幹線
だと、スーパー北斗に乗り継ぎ割引は適用されないって理解でいいんでしょうか?
新函館北斗開業以降1度も渡道してないもので… 282条の(1)にある列車が運行不能って
例えば山手線で1列車だけ運休した場合とかでも適用になるの? >282条の(1)
規則スレで↑こういう誤った書き方をして過去スレで叩かれた奴がいた >>21
“282条”の“(1)”という書き方は間違いとは言えない >>22
またお前か
それ以前に、「第1項」が抜けてるわけだが 法律の読み方ってのは決まってるけどさ
旅客営業規則の読み方って決まってるのか?
法律の場合に準じて読んでるんだろうけどそれに拘束力はあるんだろうか? >>23
第1項にしか1号が無ければ“第1項”を省略しても間違いようがない >>25
もし、第2項以降のほうにも(1)号があった場合を考慮せよ >>30
一般論として、何事かが間違いという証明は困難なので、正しいと主張する側に証明の義務がある。 またまた不毛な争いw
「西日暮里以遠の駅」は経由駅は関係なく「駅」であればいい
とか寝ぼけたこと言ってた香具師と同じ臭いがするわ >>31
間違いの証明はできるだろ 正解を出せば良いだけだ
証明できないのは“無い”事の証明だ >>32
と言うことは関西から見て関東以遠の青森“駅”に行くとは関東を経由しなければならないとか?w >>35
それが唯一の正解であることの証明を
ちなみに読み方の正解ではないけどなJK >>34
関東「以遠」って自分で言ってるじゃん。
数値を使わない比較で基準を関東にした場合、関東を通らずにどうやって遠近を比較するんかな? 関東「以北」って表現なら、緯度を基準に「以北」って言えるからOkなんだけどね。
「以遠」なら、そこを経由しなければ「以遠」とは言えない。 >>37
じゃあ
品川にいる人に
「西日暮里より向こう(以遠)の田端“駅”で待ち合わせよう」
と言ったら品川から山手線外回りに乗って田端まで行ってはいけないという意味なのか? 関係ないけど今関西から青森にJRだけで関東を通らず行こうとしたら
飯山経由しかないよね? 西日暮里「以北」って表現なら、緯度を基準に「以北」って言えるからOkなんだけどね。
「以遠」なら、そこを経由しなければ「以遠」とは言えない。 >>43
日本語に疎い人?
では単なる駅だけの説明に過ぎない「西日暮里以遠の赤羽“駅”」だけの言葉に経路が含まれるのか
ということでほんとに>>39の場合山手線外回りで田端駅まで行ってはいけないと思うのか?w 途中下車とか旅行とか、日本語の意味と違って使われてる用語もあるやろ。 >>44
普通に日本語が話せる人・理解できる人なら、
そもそも>>39のような言い方はしない。 >>44>「西日暮里以遠の赤羽“駅”」だけの言葉に経路が含まれる
そのとおりだ。 「以遠」に関する話題の時に毎回無茶な会話をでっちあげるやついるよな。
>>44
目的地の説明に「西日暮里以遠の」なんて言うやついねーよ。
複数候補あるわけでもねーし。
品川にいたとして、→赤羽→西日暮里と乗るとすれば、赤羽は西日暮里より近くなるだろ。 >>47
証明希望
駅の説明に対し乗車もしないのに経路が存在するとはw >>46
例えば
品川地区で言えば当然品川区のことでもあるし
港区にある品川駅界隈を品川地区と言ったりする
それに対して相対的位置関係として
「(区境にある)八ツ山橋の向こう(以遠)にある品川」とか普通に言うよ
そして八ツ山橋なんて通らなくてもいくらでも行き来できる 教えてください
新幹線と在来線特急の乗り継ぎ割引はよく知られていますが、
以下のような場合メリットが大きいと思いますが、
このように買っておいて、途中区間だけ使ったりすることができるでしょうか?
例1)
新倉敷→岡山(新幹線)
岡山→東京(サンライズ)
で購入して、現実には岡山から乗るとか
あるいは、新倉敷から乗るものの、新幹線ではなく在来線で乗るとか
往復割引で購入した場合の、特定区間の放棄
例2)
東京〜新大阪を往復する場合、東京〜姫路の往復で購入した方が運賃が安いが、
行き券を東京から乗り、新大阪や大阪で降りる
帰り券を新大阪や大阪から入り(そもそも入れるのか?)東京に向かう >>52
前途放棄はいずれの場合でも可能
ただし特急券や指定席券などは途中乗車が認められないケースがまれにあるので注意が必要 >>53
有難うございます
>ただし特急券や指定席券などは途中乗車が認められないケースがまれにあるので注意が必要
ということは、例1)で岡山駅で入場する場合、例2)で新大阪/大阪から入場する場合
乗車券は自動改札を途中から利用の場合は問題なく通るけれども、
特に2枚重ねの場合特急券等が稀にはじかれる可能性があるということですね
現実的にはこの特例の利用がOKと考えて、
後は現場対応で、必要に応じて都度確認ということでよさそうですね >>54
>特急券や指定席券などは途中乗車が認められないケースがまれにある
これは新大阪→名古屋の新幹線特急券で京都から乗車するような場合だよ
新倉敷→岡山(新幹線)
岡山→東京(サンライズ)
だったら新幹線の特急券とサンライズの特急券はそれぞれ別の特急券
岡山→東京の特急券で岡山から乗車した場合途中乗車(本当は内方乗車と言います)にはならない
姫路→東京の乗車券で姫路-大阪(or新大阪)を乗車せず大阪(or新大阪)から乗車は問題ないですよ >>55
有難う
>これは新大阪→名古屋の新幹線特急券で京都から乗車するような場合だよ
例えば、やくも岡山乗り換え、岡山〜東京新幹線
なんて切符を持っていたとして、
姫路で入って東京まで新幹線に乗ろうとするとはじかれる可能性が高いってことね
このような利用の仕方をすることがあるのか、
何か良い例があるかどうかは直観ではわからないけども…
>新倉敷→岡山(新幹線)
>岡山→東京(サンライズ)
>だったら新幹線の特急券とサンライズの特急券はそれぞれ別の特急券
連続で買っても紙や列車が分かれていれば別の特急券扱いなのですね
これは知らなかったというか初めてこんなことを考えました
>姫路→東京の乗車券で姫路-大阪(or新大阪)を乗車せず大阪(or新大阪)から乗車は問題ないですよ
有難う
やる人は普通にやっているのか… 西日暮里「以北」って表現なら、緯度を基準に「以北」って言えるからOkなんだけどね。
「以遠」なら、そこを経由しなければ「以遠」とは言えない。 >>51
>鉄道は線なのは分かるか?
道路は線ではないのか?www
>>57
品川駅の真南に“北品川駅”が有るとかw
そんなことより絶対的位置関係だけではなく相対的位置関係もあるという認識ないのかね >>58
>道路は線ではないのか?www
>>50は道路のこと言ってるのか?
違うだろ >>58
道路は「面」だよ。幅がなければ車は愚か、人すらも通れない。
で、「道」も「路線」であり、線で網だろ。経路によって遠にも近にもなるだろ。
自分の意見が通らないからと言って無理なトンチンカンうざい。 >>60
>道路は「面」だよ。幅がなければ車は愚か、人すらも通れない。
へ〜〜〜〜 幅が無い線という鉄道に人間の乗った車両が通れる という主張ですか?w
>>59
>>>50は道路のこと言ってるのか?
はい 道路のことを言っていますが 「品川から見て、西日暮里の向こうの赤羽駅」≠「品川からみて、西日暮里以遠の赤羽駅」
「品川からみて、西日暮里以遠の大崎駅」≒「品川からみて、西日暮里以遠で、そのまま山手線内回りで進んで先の大崎駅」 田町駅からみて、西日暮里以遠の高輪ゲートウェイ駅
(田端・池袋・新宿・品川を経て) >>62
以遠=それより遠い所 それから先
向こう=距離を隔てた、あちらの方
byデジタル大辞泉 >>61
線の発言は俺ではないが、そこまで分けるなら鉄道は「体」(物)。
「面」(地)はあげるとすれば「線路」であり、議論になってるのは「線」である「路線」だな。
線の話題に面ぶつけてアホですね。 鉄道:東海道本“線”
道路:国道1号“線”
厳密に言うと国道1号だけど普通に1号線と言っているのは線という認識だからだろうね
地方道は (地名)〜(地名)線だな >>64
そんなことは俺は解っている
>>34とか>>39とか>>44とか>>50とか
(「西日暮里以遠の駅」は経由駅は関係なく「駅」であればいい とか寝ぼけたこと言ってた香具師)
(「以遠」に関する話題の時に毎回無茶な会話をでっちあげるやつ)
そいつに言ってくれ 有楽町から東京へ行き、在来線の改札を出ずにそのまま小田原まで新幹線で場合、乗車券は有楽町から小田原の片道で良いと言われたが、なぜなんだ? 有楽町から東京は逆方向になるよね? >>67
お前に言っているんだよw
どちらも経由の概念はない 途中下車とか旅行とか、日本語の意味と違って使われてる用語もあるやろ >>72
だったらそれぞれ普通の意味と違うという説明が出来るだろ 東京→伊豆急下田の普通片道乗車券で伊東で途中下車できますか? 大阪→岡山の乗車券を買うと、
「大阪・新大阪→岡山(経由:東海道・山陽) \3,020」
が発券されます。
大阪駅でこの乗車券を買い、すぐに改札を通り何度か途中下車をして神戸で旅行中止・払い戻しをした場合の払い戻し額は
・3020(額面)-410(大阪→神戸)-220(手数料)=2390円
・3020(額面)-640(新大阪→神戸)-220(手数料)=2160円
のどちらになりますか?
以前、このパターンを実施し、
・駅員は、「新大阪から乗れる券」という主張で2160円。
・私は、「購入駅が大阪ですぐに大阪の改札を通った。新大阪の表記は発券時に強制的についたもの。」という主張で2390円。
で揉めました。
結局、その場でどちらとも判断がつかず、旅客に有利な方適用で2390円払い戻してもらいましたが、正確な答えが知りたいです。 >>76
旅客営業規則88条
新大阪から乗った場合でも運賃は大阪から計算する
もともとが大阪からの運賃なんだから、精算額も大阪からだろう
俺は駅員が間違いだと思う そのとおりだと思う。
あくまで大阪駅基準であって新大阪駅のほうを大阪駅と同一にみなすための規則だ&表記だもんな
駅名がちがうから「大阪・新大阪」という表記になっているだけで
コレ仮にもし現代視点だったら、まだしも「大阪(新大阪駅含む)」にでもなってたかもね。
それでもユトリ以降の駅係員は誤扱やらかしそうだけど。 大阪駅で乗ったのなら、大阪えきからの運賃計算で間違いないが、
本当に新大阪から乗った場合なら、新大阪からの運賃で計算だろ。
根拠は、規則274条
>既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(中略)を差し引いた残額の払いもどし
「既に乗車した区間の普通旅客運賃」だから、新大阪からの運賃計算で当然だろ。
ただし、
姫路以遠で旅行中止の場合には、規則88条により「大阪駅からの運賃で計算」 姫路の手前で旅行中止の場合は、新大阪駅から乗ったのなら、新大阪からの運賃
姫路以遠で旅行中止の場合は、新大阪駅から乗っても、大阪からの運賃
姫路の手前で旅行中止の場合は、大阪駅から乗ったのなら、大阪からの運賃
姫路以遠で旅行中止の場合は、大阪駅から乗ったのなら、大阪からの運賃 特定都区市内と同じよね。
東京都区内→名古屋(経由:東海道)の切符で品川から乗車して横浜で旅行中止した場合に差し引くのは
効力上の横浜からの最遠駅の金町/浮間舟渡からの800円と手数料ではなく実乗車の品川からの290円と手数料。
区間内全体を1つの駅とする扱いだから区間内のどこで乗っても前途放棄区間はない扱いで、
精算は実乗車経路をもって計算するから差し引くのは実際の乗車経路分の運賃。
まぁそもそも手数料勿体ないから入場前に乗変しとけって話だが。 >>81
>>76に
大阪駅でこの乗車券を買い、すぐに改札を通り何度か途中下車をして神戸で旅行中止・払い戻しをした場合の払い戻し額は〜
って書いてあるんから途中下車前提であれば払い戻し金額含めても安く済むからってことだろ 石勝線の新夕張〜新得間の普通列車がないことへの特例として、
この区間だけ特急に18きっぷ含めて普通運賃で乗れる事への具体的な質問です
帯広〜新得〜新夕張〜南千歳と必ずしも乗り継ぎが良くないようですが、
新得〜新夕張間の利用に限り普通運賃との事で、
これら区間を1区間でも超えて乗車する場合は
全区間特急券(18切符の場合は普通乗車券も)が必要との事ですが、
実際の運用はどうなっているのでしょうか?
例えば、新夕張や新得で一度ホームに降りて、
再度列車に乗れば、別乗車と認められ、
新夕張〜南千歳間あるいは、新得〜帯広間の運賃だけを払えばその区間乗れますか?
さすがに、新夕張に泊まらないスーパーおおぞらに間違えて乗ると、全区間分払わされますよね… >>79-81
第274条
旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、そ
の乗車券が、有効期間内であって、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、
100キロメートルを超えるときに限って、これをその旅行を中止した駅に差し
出し、既に支払った旅客運賃から「既に」乗車した区間の普通旅客運賃を差し引
いた残額の払いもどしを請求することができる。
「実際に」じゃなく、「既に」であり、この場合は、乗車券の区間のうち使用を終了した区間の運賃になるぞ。
つまり、大阪(運賃計算発駅>>76)と東京(中心駅>>81)からの運賃だ。 >>83
> 必ずしも乗り継ぎが良くない
それは、ほかの地域の普通列車相互の乗り継ぎと条件は変わらないからねぇ
これを理由に特例…って話にもならないでしょ。
いまべつ乗り継ぎやったけど、えれぇ待ったわ… >>85
その理屈だと、、、
仙台市内→都区内(経由東北)の乗車券で、
奥新川から旅行開始して名取で旅行中止の場合、
奥新川→名取の760円(さらに手数料220円)じゃなくて
仙台〜名取の運賃240円(さらに手数料220円)が引かれるのか?
後者だとすれば、かなり得になるわけだが?
そんなわけないだろ。 274条の文には「既に」ってのが2か所に出てくるよね
「支払った運賃」なら中心駅起算だが
「乗車した区間」なら実際に旅行開始した駅起算と考えるのが当然。
ただし
86条〜88条の適用される区間の駅まで乗ってから旅行中止した場合にかぎり、中心駅からの運賃で計算 >>82
あ、すまん、途中下車見落としてた。
>>85
>>81の乗車券で東京からの計算なら、例えば金町から東京まで乗車して旅行中止したら
使用区間なしで手数料220円だけ取られる(区間運賃は310円)がそんな訳はない。 >>84
同じ列車はダメということで運用されているのですか?
できるかどうかは別にして、改札を一回出てもダメなのか… >>89
その場合は、途中下車禁止駅での下車により前途放棄じゃないのか?
って言うと、近郊乗車券の旅行中止払い戻しの話も出てくるな。 >>92
途中下車と旅行中止は別の扱いだから何も関係がない。
>>93
お前の誤った解釈に対する反論を知らんがなだけで終わらすなよ。
>>88の解釈が正しく、現場でもそう運用されているが。
「支払った」=運賃計算経路、「乗車した区間」=実乗車経路。
こう解釈するのが正しい。 >>90
乗れなかったという話を何度も聞いたから。
いまのJR北海道は現場が妙にピリピリしてて、使用ずみの乗車券をあげるあげない程度でヲタと揉めてる。
そういう状況で、断られたとき揉めに揉めてでも無料で乗りたいなら、現地で主張してみれば良いのでは?
ここでどうこう言っても、乗れるか乗れないかはJR北海道が判断するんだよ。
乗れなかった場合に、納得いかないって裁判やる気まであるのかわからないけど、
俺は勝てる案件ではないと思ってる。だから、乗れないという主張をしている。 そういや、前にあいの風とやま鉄道と裁判やるって言ってた人は結局やったのかね。
あれも勝てる見込みはないと思ったけど当時。 >>96
同じ列車の利用を継続しつつ、乗車券類の併用ではなくそれぞれ個別の旅行、って主張するのは厳しいよね。 >>94
終わらすも何も、日本語でそう書いてあるんだから、知らんがな。
現場論で終わらすやつがこのスレに何しに来てんだよ。 >>98
規則スレの過去ログでは、同じ列車でも「一旦下車すればOK」みたいな意見もあった。
この場合の下車の解釈についてだが、
(乗車券の途中下車じゃなく、特急列車の下車なのだから)列車からホームに出るだけでOK
(規則的根拠はないが、道義的には)改札の外まで出なきゃダメだろ(30秒程度の停車時間では無謀だが)
いや、無人駅ならホームに降りるだけでもOKだろ
その場合でも、網棚や座席に手回り品を置きっぱなしにせず、全部持って車外に出ろよ
などなどの意見が飛び交った。 >>100
そこで改札口を出て旅行を終わり、別の乗車券で次の旅行を始めれば問題ないよね。 >>99
解釈が2つあってその一方で運用されてるんだからお前の解釈が間違ってるって話をしてるんだが。
スレの見解が一致してて運用が違うなら運用が間違いと言えるが、2つの解釈のうち一方の運用ならお前の解釈の誤り以外に解はないのに、
それを何の説明もせずに知らんがなと説明放棄して自身の主張だけ通そうってのは通らんよ。 >>102
あぁそう、
じゃぁ、東京→名古屋乗車券で横浜から乗って戸塚で中止したらどうなんの?
横浜戸塚の運賃と手数料引いて全部戻ってくるの? 実際乗車区間しか引かれないんだもんね。よかったね。
違うと言うなら規定持ってこれるよね。
>>103
うん。わかってて書いた… >>104
規則第275条(2)により券面表示区間の途中駅から乗車した場合の不乗区間は払い戻しされない。
対象は途中駅であって「東京都区内」「大阪・新大阪」の表記内各駅は発駅であるから、
例えば>>81の場合で東京-品川間は当然だが払い戻し対象外とは扱わず、乗車区間は品川-横浜間として計算する。 そして>>104の例では東京-横浜間は払い戻し対象外となり、既に乗車した区間は東京-戸塚間として処理される。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています