>>976
不正乗車は、正規の乗車料金を支払う意思がないにも関わらず、あたかも正規料金を支払っているかのように装って運送サービスを得ているという点で、詐欺罪(刑法第246条)に該当します。また、磁気情報を加工するケースは、電磁的記録不正作出罪あるいは供用罪(刑法第161条の2)にも該当します。

やはり、悪質なケースでは、会社側が被害届けを出すことにより、逮捕・勾留、起訴され、実刑判決が下されることもありえます。

不正乗車は、盗みなどと違い、不正に手に入れるものが目に見えるものでないため、罪の意識を持たずに行われることも少なくないといえるかもしれません。しかし、実際に課されるペナルティは案外大きなものであることを覚えておくべきでしょう。