■第二百三十条
公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

■第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する。

キチガイ逮捕まだかな〜?