>>560
はあ?
ドイツ基本法は146箇条、1956年に改正して再軍備(連邦国防軍の創設)、
1968年に改正して緊急事態条項を追加しているんですけど。

アメリカは7箇条と修正27箇条ですけど。
緊急事態については、憲法でなく、法律で定められている。

イギリスには、国王は議会が法律で禁止していないことは全てできる建前なので、
緊急事態条項の内容は、国王大権で実施できる。

もちろん自衛権は当たり前、やれ個別的だ、集団的だののくだらない議論は無し。

改正手続が議会だけで完結するならば、政党・議員間の交渉だけで済むから、
それが整って発議した段階でほぼ成立が見込める。
一方、日本は、やっとこさ発議まで漕ぎつけたはいいが、水物の国民投票で
イギリスのEU離脱みたいな番狂わせになれば、政権が転覆するリスクが有る。
だから、発議そのものの心理的ハードルが高い。

50パー君は、そんなことも知らないで偉そうなことをぬかしているのか?
やはり、小学校の割り算ドリルからやり直したまえ。