>>975
自立支援法の対象となるのは,
統合失調症,躁うつ病・うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害,薬物関連障害(依存症等)などで治療を受けている患者さんで
,治療段階として「重度かつ継続」である場合です.
また3年以上の精神医療の経験を有する医師によって,集中的・継続的な通院医療を要すると判断された患者さんです.

これは普通に働いている人は使えるの?
不眠症で長期間使っている人は使えるの?