著名人 有名人が薬で逮捕されたらどう薬抜きを?3
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大麻と覚醒剤…どちらも違法薬物なのに罪の重さが異なるワケ
このところ相次ぐ薬物事件。代表的な違法薬物「大麻」と「覚醒剤」で罪の重さが異なる理由とは?
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Nov 29, 2016 by gogo Reporter
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3 Lines Summary
・「大麻取締法」は代表的な薬物を規制する薬物四法のひとつ
・大麻は昭和初期に産業用などで使われていたため、罪が軽く起訴される確率も低い
・覚醒剤に使用罪があるのに対し、大麻には使用罪がない
先月25日に大麻取締法違反の容疑で逮捕された元女優の高樹沙耶被告。今月25日までには長野県の音楽イベントなどで大麻を使用する大麻コミュニティーが一斉摘発。男女22人がこちらも大麻取締法違反の容疑で逮捕された。
このところ大麻絡みの事件が相次いでいるが、サン綜合法律事務所の弁護士・押久保公人さんによると、大麻事件は覚醒剤事件に比べ、罪が軽く、起訴される確率も低いという。一体なぜなのか?
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大麻、覚醒剤はともに薬物四法で規制
薬物四法では代表的な4つの薬物が規制の対象になっています。
1つ目は「大麻」。それから「覚醒剤」。この2つはよく報道で聞くかと思うんですけど、四法の中には「あへん法」というものもありまして、アヘン戦争のあへんなんですけれども、これは昭和前半の時代に制定された法律になります。この法律で取り締まられた例は昔はあったんでしょうけれど、私は聞いたことがありませんね。
最後に、「麻薬及び向精神薬取締法」というのがありますが、「大麻」「覚醒剤」「あへん」に該当しないようなものを、そのときどきの状況に応じて追加したりして制定しています。
さらに薬物四法の特別法というものがありまして、通称名は「麻薬特例法」というんですけれど、薬物犯罪を事業のようにしてやっている人が対象で、最高で無期懲役まで規定されているんですね。薬物の日本の規制は大体こんなところになります。
43a44d4e b668 4ab0 83af 91149d7f8593 大麻は昭和初期に産業用などで使われていたため罪が軽い
「覚醒剤」と「大麻」というのはもちろんモノが違うんですけど、昭和初期の頃に大麻というのは伝統的にいろんなものを使われていたと。
例えば、産業用の縄で使われていたというのがあって、「大麻取締法」と「覚せい剤取締法」は昭和20年代に制定された法律ですけれども、大麻がいろんなことに使われていたという観点もあって、一般的には覚醒剤は罪が重くて、大麻は覚醒剤に比べると軽いと。簡単に言うと、そういうことになります。
覚醒剤はかつて合法的に売られていたが、中毒性が高いため罪が重い
とはいえ、覚醒剤も昔、薬として売られていたと。覚醒剤を今、隠語的に「シャブ」という言い方をして、「シャブ中」という言い方をすると思うんですけど、年配の方ですと、「シャブ中」ではなく「ポン中」という言い方をする人がいるんですね。
ポンが何かというと「ヒロポン」という名前の薬が実はありまして、これは覚せい剤の成分が入っていたものなんですね。今でいう栄養ドリンクとか、元気になるものとして売られていたんです。
その時は合法的に売られていたものなんですけれど、中毒症状が出たということで規制の対象になったんですね。覚醒剤も大麻と同じような経緯はあるものの、中毒性が非常に高いものとして厳しく取り締まられているということです。
罪の重さ:「覚醒剤」はMAX20年、「大麻」はMAX7年
覚醒剤を輸出入・製造した場合には1年以上の懲役で、20年がMAXになります。
一方、大麻を輸出入・栽培した場合には7年以下の懲役なので、懲役のMAXに違いがあります。大麻の7年以下というのは一番下は1カ月なので、これもだいぶ違いがありますよね。
売る目的ではない自分で使うための「単純所持」や自分で使ったときの罪は覚醒剤は10年以下の懲役なのに対し、大麻は「単純所持」の罪を5年以下と定めていて、覚醒剤の半分以下になります。こんなふうに法律上も違いが出ているということです。
7d853ffd 1658 4c33 b9c5 85636412bcfb 起訴される確率:「覚醒剤」は80%、「大麻」は50%
実際に裁判所が下す刑の傾向は、法務省が毎年出している『犯罪白書』によると、平成26年度では、覚せい剤取締法違反だと起訴される確率が80%。立件されたうち、起訴されたのが80%ということです。
大麻取締法違反だと、これが50%ぐらいと。なんで全部起訴されないのかというと、覚醒剤と比較したときの罪の重さの違いで先ほど言ったように、大麻の方が罪が軽いので持っていても必ずしも起訴されるわけではないんです。
所持していた量も罪の重さを左右
あとは持っている量。覚醒剤ですと、ほんのちょっとの量でかなり効くので、ほんのちょっと持っていただけでも駄目なんです。
それに対して大麻の場合、少ししか持っていない、しかも前科もないとなると、今回は逮捕拘留だけで訓戒して「次やったらだめだよ」ということで起訴猶予となることがあります。
なぜかというと、大麻草の草の部分だと多くの場合タバコとして吸うんですけど、ある程度の量がないと一回分にならなかったりするんですね。そういったことから罪の重さに差が出ているんです。
大麻は使っても罪にならない?
「大麻の使用が罪にならないんですか?」という質問に対する答えとしては、「半分合ってますけど半分間違っています」ということなんですね。
まず、大麻取締法には大麻を使用したことによって罪になるという規定はないんです。つまり、覚醒剤は使用罪があるのに対し、大麻は使用罪がないんです。なぜないかというと、先ほども言ったように伝統的にいろんなところで使われているなかで、何らかのかたちで吸引・接種するようなことがあって、それを使用だと言われると非常に難しい。
産業で大麻を取り扱っている人は使用と出てしまうということもあって、使用罪は最初、規定されていなかったんですね。それがいまだに規定されていないということなんです。
ただ、使用するためには持っていなければならないので、持っているということは犯罪なわけで、「使用が罪にならないか」と聞かれると「半分合ってるけど半分間違ってる」ということになるわけです。 元女優・高樹沙耶被告の判決は?
初犯でとくに前科もなければ、執行猶予になるかなとは思います。
11月25日「ホウドウキョク×GOGO」より
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? 大麻使用の20歳スノボ選手、更生プログラムを離脱
2017年4月20日20時17分
http://www.asahi.com/articles/ASK4N4KG3K4NUTQP01M.html?ref=yahoo
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スノーボードの未成年の男子選手2人が米国合宿中に大麻を使用し、昨年4月に全日本スキー連盟から無期限の競技者登録停止などの処分を受けた問題で、2人のうち、国際大会で入賞実績のある現在20歳の選手が連盟による更生プログラムから離脱していたことが20日、分かった。
連盟はこの日の理事会で、この選手の処分を継続する一方、プログラムを続けたもう1人の処分を同日付で解除することを決めた。競技者登録できないと来年の平昌五輪には出場できない。
古川年正専務理事によると、20歳の選手は昨秋ごろから海外に遠征し、ボランティア活動などの更生プログラムをしなくなったという。今年1月には海外であったプロの賞金大会に出場していた。古川専務理事は「賞金を稼ぐため、更生よりプロの生活を優先したのでは」と話した。
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山頂まで登れる特殊な小型救急車、高尾山向けに導入 大麻草栽培容疑でベトナム人逮捕=民家から800株押収―滋賀県警
11/30(木) 4:41配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171130-00000009-jij-soci&pos=3
大麻草を栽培したとして、滋賀県警東近江署などは30日までに、大麻取締法違反(栽培)容疑で、同県栗東市野尻、無職ハ・タン・アン容疑者(27)らベトナム人の男4人を現行犯逮捕した。
4人のうちの1人の自宅から大麻草約800株や乾燥大麻を押収した。ハ容疑者ら2人は「栽培は知りません」などと容疑を否認し、残る2人は容疑を認めている。
逮捕容疑は、今月29日、滋賀県日野町にある木造2階建ての民家内で、大麻草を栽培した疑い。
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最終更新:11/30(木) 4:45
時事通信 覚せい剤で後援会幹部逮捕=衆院選前、使用容疑−和歌山
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112401194&g=soc
比例代表近畿ブロックで復活当選した自民党衆院議員の後援会副会長だった男が、覚せい剤を使用したとして和歌山県警に逮捕され、覚せい剤取締法違反罪で起訴されていたことが24日、関係者などへの取材で分かった。逮捕されたのは先月の衆院選前だったが、県警は発表していなかった。
逮捕、起訴されたのは、リース会社元代表山本房雄被告(68)=公判中=。起訴状によると、9月中旬と10月中旬、和歌山市内のホテルや自宅で少量の覚せい剤を使用したとされる。
同被告は逮捕後、代表取締役と後援会副会長を相次いで辞任した。県警は事件について、「捜査上の理由で、事件の有無も言えない」としている。(2017/11/24-23:02) 関連ニュース
【社会記事一覧へ】 【アクセスランキング】 世界初、大麻の成分が脳の神経回路を破綻させることを証明
大阪大学大学院医学系研究科・木村文隆准教授らの研究グループは、大脳皮質の神経回路形成に複数のメカニズムが関与することを解明した。
同時に大麻の有効成分カンナビノイドに類似した物質が不要なシナプスを整理すること、
大麻の摂取により本来必要なシナプスまで刈り込まれ、神経回路が破壊されることを世界で初めて発見。
米国科学誌「Journal of Neuroscience」に発表した。
http://univ-journal.jp/8498/ 不思議な大麻取締法 所持はアウトで使用はOK…なぜ?
2014年6月26日 山口 政貴 山口 政貴
その他
https://lmedia.jp/2014/06/26/54005/
大麻取締法の内容についてみなさんはご存知ですか?
著名人が大麻取締法違反により逮捕されるニュースを聞くこともありますが、このうち大麻取締法というのは、あまり知られていませんが非常に不思議な法律なのです。
?*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/
■不思議な法律の内容
大麻取締法によると、大麻取扱者(栽培者や研究者を指します)でなければ大麻の所持、譲り受け、譲り渡しについては罰則があり、5年以下の懲役(営利目的の場合は7年以下)や罰金が定められており、未遂でも罰則があるですが、なんと大麻の「使用」については罰則規定がありません。
すなわち、大麻を使うという行為は罪にならないのです。
(2008年9月の大相撲大麻疑惑から、大麻取締役法違反での量刑例はご紹介されておりますので、気になる方は調べてみてください。営利目的栽培ですと執行猶予がつかなく、比較的長期の懲役になるケースが多いです)
これが覚せい剤となると、所持、譲り受け、譲り渡しのほかに使用についても当然罰則があり、10年以下の懲役とされていますので、大きな違いです。
ですので、大麻を使用するだけであれば無罪なのですが、ただ、譲り受けず、かつ所持をしないで使用だけするなどということは物理的に不可能でしょうから、「私は大麻を使用しただけなので無罪です」という主張は残念ながら通らないでしょう。誤解しないようにしてください。
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では何故、「大麻の使用」は禁止されていないのか?
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2 ■なぜこうなったのか
さて、一番禁止する必要がありそうな大麻の「使用」について、大麻取締法ではなぜ禁止されていないのでしょうか。
これは様々な理由があるようなのですが、理由の一つとしては、大麻草の栽培や利用が古くから一般に行われてきたからではないかと言われています。
例えば、七味唐辛子に入っている麻の実は、元をたどれば大麻草から取れたものです。神社にあるしめ縄の原材料の麻も大麻草の茎から作られています。もちろん大麻草の実や茎には陶酔成分はなく、陶酔成分があるのは葉や花ですので、七味唐辛子を食べても全く健康には問題ありません。
このように、大麻草の葉や花以外は古くから様々な用途で利用されており、そのため、微量な葉の粉末等を栽培者が吸引してしまう可能性があります。その時に大麻の「使用」で全て罰することになってしまうため、あえて「使用」については罰則から削除したというのが理由の一つだそうです。
大麻に関してはたばこより害が少ないとして、大麻の所持等を合法化すべきであるという意見も存在しますし、実際、海外では大麻の所持を合法としている国もあります。ただ、日本ではまだ大麻所持のコンセンサスは得られていないようです。
いろいろ述べましたが、いくら大麻の使用が合法であると言っても、大麻の所持、譲り渡し、譲り受けはれっきとした犯罪ですので、絶対にしてはいけません。十分にご注意ください
ちなみに、実際に栽培や研究を行うためには、都道府県知事から免許を受ける必要があります。
*著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。)
【画像】イメージです
*Joshua Resnick / Shutterstock
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山口 政貴 やまぐちのりたか 弁護士
神楽坂中央法律事務所
東京都新宿区津久戸町4−1 ASKビル2−B号室
この記事を書いた先生のプロフィールを見る 「一瞬で脳からよだれが出る感じで、鳥肌が…」元“歌のお兄さん“杉田あきひろが背負う覚せい剤の恐怖
12/8(金) 18:01配信
AbemaTIMES
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171208-00010000-abemav-soci
本文割愛 覚醒剤ドッキリ「啓発のため」 ユーチューバー無罪主張
12/15(金) 18:07配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171215-00000069-asahi-soci
JR福井駅そばで8月、覚醒剤に見せかけた白い粉末入りのポリ袋を警察官の前で落として走り去り、警察に追跡や職務質問をさせて業務を妨げたとして、偽計業務妨害罪に問われた男性被告の初公判が15日、福井簡裁(小川正照裁判官)であった。被告は「覚醒剤撲滅、啓発のためにやった」と述べ、無罪を主張した。
当時の様子を撮影した映像は「覚醒剤いたずらドッキリ」と題して動画サイト「ユーチューブ」に投稿され、100万回以上再生された。
起訴されたのは、福井県越前市の鹿谷(逮捕時の姓は西坂)大治被告(31)。弁護側は、警察官の業務は強制力のある「権力的公務」であり、偽計業務妨害罪でいう業務には当たらないとして無罪を訴えた。
福井簡裁は9月、同罪で罰金40万円の略式命令を出したが、被告は不服として正式裁判を求めていた。(山田健悟)
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朝日新聞社
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最終更新:12/15(金) 19:08
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