休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 54ヶ月目
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(「うつ病で療養中の過ごし方」創設者のスレッドです)
■うつの人が雑談する山小屋■5
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コテハンで参加しましょう 申請書類に誤記や不備があった場合、一旦本人に問い合わせが来るのかな?
それとも「虚偽申請」として情け容赦なく不支給にされてしまうのかな…? >>959
問い合わせとか無しに、そのまま送り返されて来る
「この書類は受付できませんよ」ってことで、
不備な点だけ書きなおして再送付すればオッケー
まるっと書き直しが必要なものでも何の連絡もなく廃棄されたりはしない
あと不支給なら不支給になりましたって連絡が来る 不支給の連絡来た後、再審請求して覆った人いますか? 傷病手当金 28万円×18ヶ月= 504万円
雇用保険金 28万円×12ヶ月= 336万円
職業訓練金 10万円×24ヶ月= 240万円
合計1080万円
※職業訓練の費用は無料 >>963
雇用保険金の受給終了後に職業訓練を受けた場合
雇用保険金の受給終了前月に職業訓練を受けた場合
傷病手当金 28万円×18ヶ月= 504万円
雇用保険金 28万円×12ヶ月= 336万円
職業訓練金 28万円×24ヶ月= 672万円
合計1512万円
※職業訓練の費用は無料
※職業訓練中の雇用保険は職業訓練終了まで延長される >>963
>>964
職業訓練期間中は別途に1日当たり
受講手当500円+通所手当1,000円=1,500円
1ヶ月20日×24ヶ月×1,500円=72万円支給 退職前の6ヶ月間に残業たっぷりして
(交通費も含まれる) どんなに稼いでいても
日額8,205×30=246,150
でしょーが 上限コピペ
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成29年8月1日現在)
30歳未満 6,710円
30歳以上45歳未満 7,455円
45歳以上60歳未満 8,205円
60歳以上65歳未満 7,042円 >>971
標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
傷病手当金の最大額 139万円×(2÷3)=92万6,666円 協会健保はいくら給料高くても標準報酬月額28万が上限とされるので28万の3分の2しか貰えない 支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合のみ少ない方の額を使用して計算
Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q2
A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。
標準報酬月額のページはこちら
標準報酬月額・標準賞与額とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を
区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた
標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、
保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
(区分については、こちらの都道府県ごとの保険料額表をご確認ください)
また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、
政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。 一体何を唐突に書き出したのか不明
28万ってどこからの数字なのか
1年に満たない場合は上限を28万として計算するようだけど日額がそれの3分の2にされ6220円
30日で18万ちょいだ
多分月30万近く貰うなら年収500万くらいでやっとだぞ 5年前に発症した時と今回とで医者が違うんだが、今回申請時の医師の所見欄に
「5年前の鬱病は4年半前に既に完治しており、今回発症の鬱病との因果関係はない」
的なことを今回の医者に書いてくれって頼んだら応じてくれるかな?
社会的治癒が認定されるために医者からのダメ押しの一手が欲しい。
なんで前回のことが今回の医者に分かるんだ?って突っ込みはあるかもだけど・・・ >>974
相当のアホだな 年収1,000万越えでもたったの月額18万6,666円が最大額かよ(笑) >>979
5年前の医師に診療情報提供書(紹介状)を現在の医師に提供すれば可能だが このスレ変に勘違いしてる人が本当に多い
少し検索すれば簡単に解ると思うのだけどな
傷病手当金は約2/3、雇用保険は上限ありの約50-80%だよ
公的?でいいのか?なのはこんなんだろ
公務員は全然違って恵まれすぎてる >>981
それが5年前の医者が退職したらしく行方不明なんだ。
診療情報提供書(紹介状)って病院に頼めばすんなり
発行してれるもんなのかな? >>983
基本的に当時の医師でないと難しいね
というか心配なのは理解するがあれこれ触れずストレートに請求して
必要なら対策を講じれば良いよ 色々と過去のことに触れると墓穴を掘る 傷病手当金貰ってる人って副職してるもんなの?
休職して帰って来ない同僚とか精神病んで在宅療養してるとは思うけど、
休職する前は、そんな素振りなかったけどなあ。 >>984
ありがとう。一度不支給になると再審で覆すのは厳しいって聞いてたので、
必要以上に不安になってます。
別件だが、前職の健保組合への履歴照会って100%行われるもんなのかな?
今の会社で勤続3年以上になるんだけど。 今日失業保険の説明会だわ
2時間って聞いてるけど長い >>727
>>755
722だけど所見欄の労務不能が
今回から消えてて不安だったけど振り込まれたよ
一応報告だけ >>988
そんなに時間使って何を話すんだよ?って感じ >>985
そんなの病気次第でしょ
交通事故で骨折して入院しました、って理由でも傷病手当金おりるんだし
そういう人は基本的に復職してる
私も過去に子宮の手術で入院して1カ月休職したことがあって、
それで傷病手当金もらったけど予定通り復職した >>979
医者が違っても、カルテが残ってるなら意見書は書いてもらえるし、病院側は書く義務があるよ
意見書を書く医者はそのカルテを書いた医者でないとダメ、なんてことはないので
ただ5年前なら法で定められている保存期間ギリギリなので
(つまり、5年経ったら破棄して良い事になってるので)
カルテがもうありません、って言われたらアウトだね
その完治したと言う4年半前の時点でもその病院で通院してたの?
だったら間に合うと思うけど
ところでその「完治しました」はカルテに書いてあるんだね?
当時の医者にそう言われたんだね?
ただ「自分で治癒したと思って通院やめただけで5年経った」では
治った所まで医師が診察してないので、その証明は病院にはできない >>994
また知ったかか
カルテは10年の保存期限だいい加減にlしろ >>994
「これ以降は調子が悪くならないようなら来なくて良い」って
言われました。ひょっとしてグレーかな・・・?
いずれにしても今の医者にまず相談してどうすべきか
対策練ってみますわ。 >>998
「カルテは5年保存」のソースは医師法24条
だからそれ以上の保存は義務ではない
「裁判になった時、証拠がないと負けるから念のため保存しておこう」
と言うカルテだけ10年保存してると言うのが実情
だからもしも>>979が件の病院にかかってから5年以上経ってた場合に
「カルテ無いのでご希望に添えません」とされる可能性はある このスレッドは1000を超えました。
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