>>979
医者が違っても、カルテが残ってるなら意見書は書いてもらえるし、病院側は書く義務があるよ
意見書を書く医者はそのカルテを書いた医者でないとダメ、なんてことはないので
ただ5年前なら法で定められている保存期間ギリギリなので
(つまり、5年経ったら破棄して良い事になってるので)
カルテがもうありません、って言われたらアウトだね
その完治したと言う4年半前の時点でもその病院で通院してたの?
だったら間に合うと思うけど

ところでその「完治しました」はカルテに書いてあるんだね?
当時の医者にそう言われたんだね?
ただ「自分で治癒したと思って通院やめただけで5年経った」では
治った所まで医師が診察してないので、その証明は病院にはできない