>>946
このあたりの文章のことでは?

第3の3
(4)再認定時の留意事項
ガイドライン施行後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、
下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届
(診断書)や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を
行うなど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うよう留意する。

第4 既に障害給付等を受給している者への対応
(1) ガイドライン施行時において、障害基礎年金及び障害厚生年金など第2の1に示す給付を受給して
いる者(以下「既認定者」という。)にガイドラインを最初に適用して等級判定を行う時期は、既認定者が
額改定請求をした場合等を除き、ガイドライン施行後に初めて到来する再認定時とする。

(2) 既認定者の再認定にあたっても第3の3(4)により診査を行うが、ガイドライン施行前の認定も障害認定基準
及び認定医の医学的知見に基づき認定されたものであること等を踏まえ、既認定者の障害の状態が従前と変わらない
場合(注)については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする。

(注)基本は障害状態確認届(診断書)における「日常生活能力の程度」と「日
常生活能力の判定の平均」を目安とするが、最終的には診断書等の全体の
情報で総合判断する。

第6 ガイドラインの実施状況の検証及び見直し等
ガイドライン施行後の認定状況については、地域差が改善された適切な認定がなされているか等の観点から、
ガイドラインの運用、認定結果等について検証を行い、施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに
基づく認定の見直し等を検討する。
上記のほか、障害認定基準の改正などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。