いわゆるお役所文書だし、使われている用語に馴染みがないから難しく感じるんだろうね。
かみ砕いて説明すると、

平成28年9月1日より新ガイドラインが運用開始となりました。
その日より新規で年金受給申請をする人はこのガイドラインに沿って診査します。

すでに受給中の方も平成28年9月1日以降の更新時には新ガイドラインに沿って
更新の審査をします。
ただし、新ガイドラインに沿って審査はしますが、新ガイドライン以前に提出した
診断書の状態と更新時の状態が同じであれば、等級下げや不支給決定は当分のあいだ
しないこととします。
ですが、診断書を総合的にみて、等級下げや不支給を検討する場合もありますが。
その時は追加でさらに詳しい状態や状況を聞くなどして慎重に判定することにします。

平成28年9月1日に新ガイドライン運用開始となりましたが、3年後にもう一度、ガイドラインの
見直しをする予定です。

こんな感じ。まだ難しいかな?