【基礎のみ】 障害年金 7 【厚生は厚生スレへ】
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2か月で2万貯金して、5年更新だから計算すると60万貯まる。それにB型作業所の工賃1万で幸せな日々 新規結果待ちで年金出るようになったらほしい物、やり事リストどんどん埋まってくるんだけど出なかったらどうしよう
リスト廃棄して考えない方がいいのかな >>946
このあたりの文章のことでは?
第3の3
(4)再認定時の留意事項
ガイドライン施行後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、
下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届
(診断書)や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を
行うなど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うよう留意する。
第4 既に障害給付等を受給している者への対応
(1) ガイドライン施行時において、障害基礎年金及び障害厚生年金など第2の1に示す給付を受給して
いる者(以下「既認定者」という。)にガイドラインを最初に適用して等級判定を行う時期は、既認定者が
額改定請求をした場合等を除き、ガイドライン施行後に初めて到来する再認定時とする。
(2) 既認定者の再認定にあたっても第3の3(4)により診査を行うが、ガイドライン施行前の認定も障害認定基準
及び認定医の医学的知見に基づき認定されたものであること等を踏まえ、既認定者の障害の状態が従前と変わらない
場合(注)については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする。
(注)基本は障害状態確認届(診断書)における「日常生活能力の程度」と「日
常生活能力の判定の平均」を目安とするが、最終的には診断書等の全体の
情報で総合判断する。
第6 ガイドラインの実施状況の検証及び見直し等
ガイドライン施行後の認定状況については、地域差が改善された適切な認定がなされているか等の観点から、
ガイドラインの運用、認定結果等について検証を行い、施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに
基づく認定の見直し等を検討する。
上記のほか、障害認定基準の改正などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。 >>955
これだけの長文すぐに理解できるなら年金貰わなくても働ける
出来ないから困っている 1回で理解しろなんて言われてないだろ
何年とかけて何千回も読んで(調べて)から文句言え いわゆるお役所文書だし、使われている用語に馴染みがないから難しく感じるんだろうね。
かみ砕いて説明すると、
平成28年9月1日より新ガイドラインが運用開始となりました。
その日より新規で年金受給申請をする人はこのガイドラインに沿って診査します。
すでに受給中の方も平成28年9月1日以降の更新時には新ガイドラインに沿って
更新の審査をします。
ただし、新ガイドラインに沿って審査はしますが、新ガイドライン以前に提出した
診断書の状態と更新時の状態が同じであれば、等級下げや不支給決定は当分のあいだ
しないこととします。
ですが、診断書を総合的にみて、等級下げや不支給を検討する場合もありますが。
その時は追加でさらに詳しい状態や状況を聞くなどして慎重に判定することにします。
平成28年9月1日に新ガイドライン運用開始となりましたが、3年後にもう一度、ガイドラインの
見直しをする予定です。
こんな感じ。まだ難しいかな? ということは来年の9月にまたガイドラインに関して動きがあるかんじか
そこが本当に運命の分かれ道になりそう >>965
当分変更はないんですね(にっこり)としてきたツケがこれから来るんだな 遡及請求ですが、初診日から1年半の病院が閉院していた場合は諦めるしかないのでしょうか? >>967
通院していた証明等を集めて申請することも可能ですが一般人には無理です
社労士に頼みましょう
遡及できるかは結局はその人ごとの状況によって変わりますが、社労士に頼めば無理か行けるか判断してくれます >>967
上のコメントにあるように、ケースバイケースかと。
一つだけはっきり言えるのは、障害認定日請求(遡及請求)にはその時点での診断書が
必要で、それを入手できないならば無理です。
時間がかかっても、社労士に報酬を払うことになってでも、何が何でも遡及にこだわる
のであれば、専門家である社労士に相談するのがよいと思います。初回相談なら無料の
とこもけっこうあるのでは?
そうではなく、複雑な準備や手続きよりも早く受給にこぎつけたいのであれば、事後請求
でいいと思いますし。
認定日請求は色々と気をつけなければいけないこともあるので、やはりプロに相談するのが
いいかもしれませんね。とくに特殊な事情がある場合には。 事後重症でも基本的には障害認定日の診断書が必要じゃないの? ちがった勘違いしてた
認定日の診断書は必要ないね
認定日の確定ができないといけないのだっけ >>952
えぇ〜年金は基本全部貯金でしょっていいたいけど
独り暮らしの人はそうもいかんもんなぁ。
年金もらうのと同等に親に寄生できる環境があるっていうのも大事だね。 >>972
ああそうだごめん
初診日が確定できればいいのか >>967
第三者証明を使えば良い
自分でできると思う >>959
ありがとうございます
長文を何回読んでも役所の言葉で書いてあるのでなかなか頭に入らない
イチャモンではありません
昔なら頭に入っていたことでも入らないから困るって話で・・・ >>974
ん?初診日の確定と、その1年半後?の障害認定日の診断書もいると思うけど
違ったっけ? >>974 >>977
初診日から1年半後が障害認定日。
障害認定日から3ヶ月以内の(状態を書いた)診断書が必要。 上で何人か言ってるけど、代替の証明資料や第三者証明でも一応申請は可能だよ
ただし「当時の診察券があるから大丈夫」とか「親が当時病院に通ってたって証言してくれるから大丈夫」とか程度の認識なら間違いなく落ちるよ
自分でよく調べるか専門家にお願いした方がいいよ どの社労士に頼むとしても、医師ときちんとネゴシエーション出来ない社労士は辞めた方がいい。
どうしようもないから。
ちゃんと医師を納得させて連携が取れる社労士じゃないと後々苦労するから。 作業所自体は行ったことないけど、Bが最低賃金貰えないって時点でブラックどころか論外だろ
ステップアップのための一環とからしいけど、最低賃金が貰えないのに行く意味がほんとにわからない
ほんとに社会経験が無い奴が行くのかなと思う >>985
ありがとうございます!
20レス保守は必要ですか? いやーそもそもAもBも働いてないぞ
Aは国から金出るだけで
座って気持ち悪い恋愛話してるだけだったんでさっさと辞めて普通のバイト見つけたわ ごめんワイ厚生やった
基礎は普通のバイトしちゃならんのよな 作業所通いでも失業保険でるし障害者は優遇されてるな 失業保険は金を貯める為にあるわけじゃないと職員の人が言ってたよ >>976
いえいえ、お気になさらず。
自分も波が激しいから、調子悪い時はだいぶ理解力さがるし。 失業保険300日貰い終わったらまた作業所で働き失業保険300日の繰り返しを生活保護もらうまで続ける楽勝な人生だがなんか虚しいw >>996
お前は厚生にいたり基礎にいたり忙しいなwww フルタイムA型作業所だと社会保険引かれるから手取り額と失業保険額がほぼ同じになってしまうw このスレッドは1000を超えました。
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