>>220
認定日が優先されるのは、素人の推測だけど、遡及で申請したときは、
あくまで「認定日に障害があるかどうか」を審査するからだろうな。
「申請日の障害の程度なんか知らん」ってことなんだろう。
だから、認定日で受給資格が発生したら、
現在までその等級が続いているものと見なすんだろう(治癒してなければ)。
そして「現在の等級に不服があるなら額改定しろ」ってことなんだろう。

ただし、遡及分が不支給になった場合は、
改めて申請者に事後重症で申請し直させるのは手間なので、
申請日の障害を審査してあげるってことなんだろう。

・・・ああ、他の人が似たようなことを書いてたな。
すまん。