>>654
元生保のケースワーカーだけど受給者にはあらかじめ緊急受診用の医療券が支給されており、
それはどこの医療機関でも受診できるようになっている
また、医療券を持参しなくても生保の受診歴があればたいてい受診でき、後で本人または医療機関から
福祉事務所に医療券の郵送請求が来るから必ずしも医療券を持参しなければならないわけではない