0956優しい名無しさん垢版2018/03/15(木) 10:29:51.90ID:XHMFf8H4 >>955 事後重症請求用の診断書なら問題ないと思います。 認定日請求(遡及)用の診断書なら問題ありです。 基本的に認定日とFとIの日付は同じか近い日になるはずです。