>>518
傷病手当金申請の書類は、その申請期間にその医者が
途切れずに患者を診ている必要がある
だからたとえば4/24にA医者に受診した後、5/1からB医者にかかかることにしたら
A医者は4/24までの書類にしか記入できないし
B医者は5/1からの書類にしか記入できない

在職中なら4/25〜30の手当金を諦めるだけでいいけど
退職後ならそこで通院が途切れた事になり、それ以降の支給はすべて打ち切りになる
これを防ぐには、4/25にA医者受診、4/26にB医者受診、としてスキマをなくすか
B医者受信後、再度A医者に1回だけかかって4/30までの書類記入をしてもらう、
という手がある