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障害基礎年金を受給していて、老齢基礎年金が受給できる年齢になった時、障害基礎年金か
老齢基礎年金かのどちらを受給するか選択しなくてはいけないのはご承知の通り。
年金額が多い方を選択して「年金受給選択申出書」を提出する。
この時、例えば障害基礎年金を選択したとしても、老齢基礎年金の受給権が失われたことには
ならず、「支給停止」という状態になるだけ。

その後、障害基礎年金が支給停止になったとする。
その時は、新たに選択替えの手続きをすることになり、「年金受給選択申出書」を提出して、
支給停止にしていた老齢基礎年金の支給停止解除手続きをするだけ。

ちなみに、この選択替えは、障害基礎年金が支給停止(更新で3級=非該当になった時)に
なった時だけでなく、年金額が受給中の年金より支給停止にしている年金の方が高額になった
場合にも選択替えすることが可能です。

簡潔に書くと、障害基礎年金の受給が止まった時には老齢基礎年金に切り替え可能です。