>>152
おおむね合ってる
傷病手当金を申請できるのは、医師がそう診断した期間だけなので
休んだ時期に受診してないならその期間は傷病手当金支給の対象から外れる
8/1から休んでいても、初診が8/5なら、8/5が待機期間の初日になる

また、受診しても、医師が「休職を要する」と「診断」していることが必要
自分の判断だけで仕事を休み、「この期間を休職としたい」と思っても
医者がそれを「休職を要する容態である」と診断しないなら
単なる欠勤(あるいは有休)でしかない