【テンプレ9-2】
嫌がらせをする会社は多いので泣き寝入りせず毅然と対応を

保険者(協会けんぽ、健康保険組合)は健康保険法第197条に基づき、必要な事務処理、
報告を事業主に求めることができる。 →これにより、放置すると国から追求される。

苦情の対応先は(協会けんぽと健康保険組合では対応先が違う)下記は協会けんぽ

下記へ苦情、相談すれば、会社、協会けんぽは、びびって直ぐに対応する。

所掌事務 全国健康保険協会の行う業務に関すること。
http://mobile.mhlw.go.jp/info/hoken/zenkokukenpo.html

厚生労働省 保険局 保険課 全国健康保険協会 管理室運営管理係

電話番号:03-3595-2556 (内線)3152