病名を変えても同種(同一の病名として扱われる)の疾病として扱われる

精神疾患、神経疾患など

【テンプレ2】

資格期間の扱いについて
●添付書類はこちら(申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf

同一疾病や前回の支給からの関係について

同種(同一の病名として扱われる)の疾病の場合の支給判断基準は基本的に「治癒」してから1年以上の
期間をおいて再発した場合は同種の疾病でも初回と同様の扱いで支給されるが、前回提出した最終の
「療養担当者の意見書」に医師等が記載した転帰の欄が「中止」、「繰越」。「転医」の場合は
「治癒」扱いにならず否決される可能性が高い。その場合でも1年半以内であれば残り期間が支給対象
これが基本的取扱いになるが、同一の医師にかかり、二度目の請求時の「療養担当者の意見書」に
医師等により1年以上前の指定した○○に治癒したと記載があれが支給対象になる。
それ以外は2年以上の経過の前提で各保険者(協会、組合い)の判断になる。

なので後々のことを考慮すると最終提出の「療養担当者の意見書」には「治癒」が望ましい。