>>967
カフェインも法律上は覚醒剤。
カフェインそのものを抽出・製造することは、覚醒剤製造と同じ罪になる。尚、劇物扱いでもある。


ただし、食品や食品添加物として含まれている場合は除外されている。
食品として除外されている理由は、中枢神経に作用するものの、依存性が無いから。