入院中の処遇や治療に納得がいかない場合は、都道府県知事に対し「処遇改善請求」や「退院請求」をする権利があります。連絡先は病院内の見やすい場所に掲示され、入院時には書面で受け取ることとなっています。精神科病院内にある公衆電話等に、請求の窓口となる機関の電話番号・住所が掲示されています。たいていの地域では、都道府県または政令市の精神保健福祉センター等が窓口になっています。請求された内容は、精神医療審査会にて検討されます。