>>463
手帳の有無は関係ない
ハロワフォーマットの主治医の意見書に就労不可と書かれていれば、失業給付が受けれる要件を満たしてる人は、失業給付の代わりに傷病手当が支給される

今無職のようですが、ある意味コロナ禍離職だから、コロナ特例の社協の緊急小口資金などの融資(事実上、返済不要の給付)などを受けれるのでは?
ま、社協のは働ける人前提になるけど