>>619
国は枠組みを決めるけど実際に制度の仕様を決めてるのは州なんだから
州の制度って言っても全くおかしくないでしょ
枠組みを定めたのは連邦法であっても仕様の部分は州法で規定されてる

ていうか論点は>>604>>608のように州が関係あるかどうかであって
その結論は州は関係あるし州ごとにTANFの法律が違うという話になる
国の制度だからどうとかそういう話ではない

それぞれのTANFプログラムは別々に存在するし
https://www.acf.hhs.gov/ofa/map/about/help-families
それぞれの州法で規定されてる
https://www.mainelegislature.org/legis/statutes/22/title22sec3762.html
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title63.2/chapter6/section63.2-600/