>>739
基本的に3級以外は働けない
3級でも労働に制限
だから国がカネを出すんだからな

1級 (国民年金法施行令)
身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ないもの、 又は行ってはいけないもの、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、 一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。

2級 (国民年金法施行令)
必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、 一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。

3級 (厚生年金保険法施行令)
傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、 傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。