>>291
一度でも基礎年金を受給してしまうと障害年金受給権というのは一生物となり返納できないよ
更新で落ちて支給停止になっても、更新せずに放置しても、年金停止事由該当届を出しても
障害年金受給権は消えない、支給が止まるってだけ