>>641
これは明確に異なります。対象は「全人類」ではなく「障害者」です。
令和6年(2024年)4月1日から施行された「 障害者差別解消法」が根拠になります。
AIにも言われているように、以下のように考えるのが「コンプラ意識の高い企業」として
必要になります。

3.「配慮 ≠ 特別扱い」ではない
職場の環境調整というと「特別に配慮する」というイメージがありますが、
“誰にとっても働きやすい職場”を目指すこと=ユニバーサルデザイン的な考え方です