>>364
嘘つくなw
法律知らんお前が経験者な訳ないやろw
回復の見込みのない強度の精神病は、民法770条第1項で定められた法定離婚原因のひとつです。
配偶者の精神的疾患が非常に強く、かつ回復の見込みがない場合、法定離婚原因として認められます。
精神病の程度と回復の見込みについて専門医の診断を得た上で、精神病を患った配偶者の離婚後の生活についてある程度の見込みを立てる必要があります。
回復の見込みのない強度の精神病と認められるものには、以下のような病名があげられます。
統合失調症
早発性痴呆
麻痺性痴呆
偏執病
躁鬱病
初老期精神病
認知症
アルツハイマー病
重度の身体障がい者
専門医の意見や診断書を提出する必要ですが、このような症状に当てはまる場合は、離婚を認められる可能性が高いと言えます。
一方で、回復の見込みのない強度の精神病として認められない可能性があります。
また、裁判では認められませんが協議離婚や離婚調停では、上記のような理由でも離婚できるため、話し合いで離婚手続きを進めることがポイントです。
相手が精神病を患っており、どう接したらいいのか、自分もストレスでおかしくなりそうな人は、まずメンタルカウンセリングを受けてみることをおすすめします。
離婚の裁判では相手側も出頭し主張を行うことが必要ですが、この離婚事由に該当する場合はそれだけの判断能力がないケースも散見されます。
その場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい訴訟を起こす必要があります。成年後見人には親、兄弟姉妹などが選ばれることが多いようです。
重度の精神病は、相手側に原因があるとはいえ、相手側も望んで精神病になったわけではありません。容易に離婚を認めてしまうケースが多発すると人権の問題にも発展しますし、自分勝手な人間からの主張を認めるべきではないという見解もあります。
離婚事由として、独立したものではありますが実際にはその他の事情なども含めて総合的に判断されるため、この離婚事由のみで離婚が認められるケースは少なく裁判所自体もあまり積極的ではありません。また、相手の親族ともよく相談することが重要です。
どうしても離婚したい場合、この他にも離婚に至る原因などの準備が必要になるでしょう。