>>905
バカはお前www
契約によるわそんなもん

「結論からいいますと、特約がない場合、出演者は出演料を請求することはできないと考えます。

出演者は、指定の日時場所でライブを行う義務を負っており、これに対し、主催者は出演料を支払う義務を負っています。出演者と主催者の契約関係も、双方が対価的な債務を負う双務契約です。

やはり、台風は誰の責任でもありませんから、台風が原因で出演者の債務が履行不能となった場合、主催者の出演料支払い債務も消滅することになります(民法536条1項 危険負担の債務者主義)」
ttps://lmedia.jp/2017/08/29/81157/