他人の人権を不当に侵害しない限り、何をしようが個人の自由です。
表現の自由・集会結社の自由・幸福追求の権利(プライバシー権)を侵害するこの通達は、明らかな憲法違反です。従う必要はありません。
やむを得ず従う場合でも「不利益処分が怖いから、仕方がなく従っているだけだ」と表明することは、表現の自由です。