@OEMのプリインストール版
Aパッケージ版
BDSP版
それぞれで取得した場合のライセンス条項の2.e.の複製1部の作成制限はA、Bで取得したインストールメディアのことですか?
インストール後のシステムバックアップのことですか?あるいはその両方でしょうか?
MCTによるインストールメディアの作成は複製に含まれるのでしょうか?

@で最初に取得してマイクロソフト以外のデバイス製造業者、インストール業者が契約相手であった場合、MCTでインストールメディアを作成して再インストールした時、
マイクロソフトが新たな契約相手になるのでしょうか?