日本医療企画ってどうよ?part2
印刷会社やライターなど取引先への不払い、退職金不払いに加えて、最近、交通費の支給ストップ、給与の遅延および不払いが始まっている。経営陣から何の説明もない 印刷会社やライターなど取引先への不払い、退職金不払いに加えて、最近、交通費の支給ストップ、給与の遅延および不払いが始まっている。経営陣から何の説明もない わずか数十人の会社なのに、入社したばかりの人を含め、この1年間で20人弱が退社した模様。沈没前に脱出? (未払いに困るフリーランス、個人事業主向け)
・フリーランス・トラブル110番
厚生労働省より第二東京弁護士会が受託して運営しています。フリーランス、個人事業主、クラウドワーカーなどと呼ばれ、労働基準法上の労働者ではない方が「報酬の未払い」などを相談できます。
https://freelance110.jp/
(給与未払いに困る社員向け)
・総合労働相談コーナーのご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
・「労働基準関係情報メール窓口」 送信フォーム
労働基準法などの違反が疑われる事業場の情報をメールでお寄せいただくことができます。
なお、お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署・都道府県労働局において、立入調査対象の選定に活用するなど、業務の参考とさせていただきます。受け付けた情報に関する照会や相談についてはお答えしかねますので、あらかじめ御承知おきください。
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail
(給与の未払いとは)
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金(退職金を含む)を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条) 給与の支払い遅延が2ヵ月以上続いた場合は、会社都合退職(正しくは正当な理由のある自己都合退職らしい)となり、「特定受給資格者」となり給付制限がかかりません。
特定受給資格者とは、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」で、一般の失業者に比べて、「基本手当の受給条件が緩和されている」「受給日数が優遇される」「受給制限がない」の3つの特徴があります。
つまり、@被保険者期間が短くても受給資格がもらえます。
また、A一般離職者に比べて、より迅速に給付が開始されます(給付が開始されるまで、ハローワークに離職票を提出した後7日間の待機期間のみ)。
さらにB一般離職者に比べて給付日数の上限が拡大されており、長期にわたって給付を受けられるよう設計されています。
一般離職者90〜150日
特定受給資格者90〜330日 とある弁護士事務所のサイトから
↓
会社をなんとか継続していくか,破産を決断するか,判断のポイントは以下のとおりですが,一律に決められるわけではありません。これらの要素を元に,総合的な経営判断が必要です。
・営業利益が赤字である
・公租公課の滞納をしている
・ひと月でも給料の遅配をしてしまった
・銀行がリスケに応じてくれない
・近日期限の支払ができない
全て当てはまりそう。 それをわかってて未だにしがみついてるおまいは何なん(・・? 自社KADOKAWAの不良債権社員も管理できない川上が
立花孝志の不良債権に文句付けててワロタ