東京都杉並区下高井戸のマンション「カーサ桜上水」では敷地内に戸建て住宅が新築され、
マンションが建築基準法の規定を満たさない違法建築となった。
マンション住民1人が不動産業者3社に住宅の撤去などを求めた訴訟の判決が2017年4月2
8日、東京地裁で言い渡された。谷口安史裁判長は「住民に対応を検討する十分な機会を
与えなかった」として戸建て用地を販売した「フロンティアライフ」に33万円の支払いを
命じた。撤去請求は退けた(「東京・杉並の違法建築マンション 不動産業者に賠償命令
 東京地裁」産経新聞2017年4月28日)。