0176名無しさん@お腹いっぱい。04/05/28 11:42ID:aWhushOG
0177名無しさん@お腹いっぱい。04/07/14 04:21ID:+WUbRmWl
質問です。
著作権とはまた違うのかもしれませんが、
実在のブランドの服などを描いたら、商標や登録商標の侵害になるのでしょうか?
たとえば、シャネルの鞄をもった人物画とか。
また、人物画等の中に描くのではなく、
ブランドの商品そのもの、またはロゴなどのトレードマークを
描いたCGなどはどうなるのでしょう?
営利目的の有無によっても変わるかもしれませんが。
JASRAC等の利権団体がなくなるなら、CCサンセー
>>177
利用範囲によるけど基本的には親告罪的な面が大きいので、現実的には
ケースバイケース・・権利持ってる側がどう判断するかによるのでは
ないでしょうか。
衣服のデザインは微妙だけど、ロゴはそのものズバリなので(ブランド
品の場合は特に)、作品意図として使用自体に明確な必然性がない限り
は常識的には、まず避けたほうが無難かも。
ただ衣服や小物の場合、特定の製品が状況やキャラクタを説明する記号に
なる事もあるので、架空のものを使えないケースも多いように思います。
(例えば拳銃とか明確に製品や商標もあるけど、はっきり描かないと
意味ないことも多いし。偽BMWに乗って、偽シャネルとか持ってる金持ち
に見えたら変な時もあるし)
不安な場合は、問い合わせてみると良いかも。
女性雑誌によくあるようなイラスト記事(街で見かけた人をネタに
した嫌ーな感じのファッションチェックみたいなの)も、TVドラマや
写真集での雑踏の映像なども、被写体の人や服作ってる会社全部に
許可得てるのかは不明だし・・・
ゆでたまご先生がグルマン君でコカコーラのロゴ出しても(文豪の
ヘミングウェイは訴えられた事あるけど)、松本大洋先生がピンポン
で各お菓子メーカーのロゴ出しても、荒木飛呂彦先生がJOJOの表紙に
某アーティストのCDジャケットから模写しても訴えられてないけど。
現行の著作権法自体を論点にした訴訟も少なくないように、多くの場合
ボーダーがあいまいで「正解」というものがなく、それを話しあって
決める場として裁判というものがあるわけなので「訴訟に発展=アウト」でも
訴えられるまでは何をやってもいいわけでもないけど「表現の自由」との
兼ね合いもあるし、厳密にやると何も描けなくなる&撮影できなくなるので
難しいとこな気もする。
前衛芸術の分野だと、赤瀬川源平ぐらいのバイタリティで、自己責任で
ある程度は不遜で挑戦的なほうが、心に残るし面白い部分も多いけど。
衣服や小物の場合、工業製品には著作権はないので
これは意匠権や商標権の問題
また、ロゴや著作物が画面に入っている場合だけど
これは引用として認められると思う
当然、引用の条件を満たす必要はあるけど
風景の一部などの場合は全てに許可をとるのは不可能なので
不可抗力じゃないかなぁ・・・
一応>>179-180さんの発言に補足 0182名無しさん@お腹いっぱい。04/07/14 22:35ID:uqmbd0Td
エルメスがララァ専用モビルアーマーに改名したような感じだな。
衣服や小物にだって著作権あるよ。
意匠権とかで2重に保護されてるんだよ。
>>183
うむ、だから工業製品には著作権はないと書いたのだが
「一般的な衣服や小物には」と書けばお気に召すかしら・・・ 018517704/07/17 18:03ID:xf7xQ20P
177の書き込みのあとに私なりに調べてみましたが、
やはり明確なガイドラインは見当たりませんでした。
>>179さん。
やはりロゴ等そのものを描くのは避けた方がよさそうですよね。
商用作品ではないので、問い合わせする予定はありませんが、
どこかで公開する場合でも、メーカー側はOKとは言わないでしょうね。。。
>>180さん。
自分が作品をつくることに「自由」があり「権利」を主張できるのなら、
相手にも「自由」と「権利」を持っているということですよね。
>>182さん。
ちょっと分からなかったので調べてみました。プラモデルの名前ですね。
昔、某ブランドで出していた香水が有名ワインの産地名を使っていて、
「寄生的競争行為」ということで改名させられた。って話を思い出しました。
>>183さん。>>184さん。
工業製品=商品=意匠権・商標権
ブランド製品=作品=著作権 という解釈であっていますか?
どちらにしても法律で守られているものにあえて触れるのは、
逆に自分の作品を拘束してしまうことになるのかもしれませんね。
最後になりましたが、貴重なご意見をたくさんいただけで嬉しかったです。
本当にありがとうございました。 意匠権・商標権というのは類似範囲内の使用を独占する権利です
洋服の意匠権・商標権は洋服に対して効力がある権利で、イラスト内の洋服に効力はありません
ブランド製品も同様に工業製品であるため同様です
オートクチュールの1点ものは微妙。
デザインの著作権はまだ色々曖昧な部分が多いです。
AAをタイポグラフィーの一種と見なせば、やっぱ著作権はないと考えるのが自然なのかな
ARTIFACT ―人工事実― | 画像引用はどこまで認められているのか?
ttp://artifact-jp.com/mt/archives/200307/picturequotation.html
0188名無しさん@お腹いっぱい。04/09/03 21:59ID:UaF22/h7
TVCMもそうなのか? ママの味〜。
請求書下部に小さく記載した著作権契約は有効でない
ttp://news.braina.com/2002/1125/judge_20021125_001_0011___.html
その判例は、契約がないと言ってるのであって、著作権はあると言っているよ。
著作権がないからといって、ギコをガメようとした
タカラはいかんよ。叩かれて当然。
むしろ、キャラクター商品で飯を食ってるのなら
ギコに負けないAAを作成して、それを商標登録すれば
プロやるなあって共感を得られたかもしれない。
企業は法律の盲点を利用してドロボウするような真似はやめろよ
>>190
著作権と商標権を混同するなよ
商標権が認められても著作権を主張できるわけじゃないぞ 「東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、
東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局」
ここは?→<
「肘。」
0193名無しさん@お腹いっぱい。04/10/01 20:06:59ID:o1LvDbVa
0194名無しさん@お腹いっぱい。04/10/02 12:02:04ID:vDkrlBLD
0196著作権04/10/03 10:57:36ID:/8nxkol+
町山氏の場合は映画批評用の引用なんだから、著作権法で認められた合法的な使用例です。
ファイナルファンタジーの画像を携帯の待ち受け画面にした大学生のケースとは異なります。
>>196
> 町山氏の場合は映画批評用の引用なんだから、
町山本人か関係者なのか?w
件のHP使用されてる画像の多くは『映画批評』とは明らかに関連性がない掲示をしているが、そういう使用分については非合法だ。
また、監督や俳優などとのツーショット写真なども載っけているが、
これは『虎の威を借る狐』でただちに違法とまでは言えないものの
有名人といっしょに写ってる写真で権威付けを行う、昔から詐欺師どもなどもよく使う怪しい手口。 0198名無しさん@お腹いっぱい。04/10/09 10:38:44ID:sHl5/r+e
0200名無しさん@お腹いっぱい。04/10/10 10:25:27ID:rgDdpAVM
ねこまねき写真館主催来館御仁瞬間最大170名突破記念祝賀会。
場 所 ねこまねき写真館。
時間空間 ねこまねき写真館
Google検索>ねこまねき写真館>キャッシュ>ジャンプ(黄)
0201名無しさん@お腹いっぱい。04/10/11 13:52:00ID:4bZOd2lo
0202名無しさん@お腹いっぱい。04/11/18 17:30:01ID:0gfy+nDQ
「ローポリスレ 2」で持ち上がった話。
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/cg/1084384141/959
「現実の町並みを元にした3DCGで、看板はいちいち許可とらなければならないか?」
日本の場合、著作権法第46条「公開の美術の著作物等の利用」で
看板など屋外で公開されている物は、無許可引用が認められているようだ。
(ただし、同じ用途向けに複製して販売するのは除く、など例外あり)
文化庁の説明「著作物が自由に使える場合」
ttp://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
著作権法の原文はここ
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 0204名無しさん@お腹いっぱい。2005/03/28(月) 11:38:57ID:IFwj0EIg
CG板でこの話題が出てこないのは不思議だなと思いつつ眺めてたのですが、それらしいスレを見つけたので、せっかくだからネタ提供(?)というか、一つ識者の皆様の意見を伺ってみたいと…
http://www.9031.com/extra/20050327.html
フリーフォント「Major Kong」が携帯電話「PENCK」で…
「知らないうちに僕が作ったフォントが
サイトウマコトデザインの一部になっている…!?」
仮に、このページに書かれてることが本当だったとして、
これは著作権や意匠権等、
どのへんに絡んでくる問題なのでしょうか?
それとも、そもそも問題は存在していないのか…?
こういう状況が発生した場合、
パクられた側、もしくはパクった側が取るべき
望ましい行動とは、一体どんな行動なのでしょう…?
そのへんの、意見を伺いたいのですが。 著作権の譲渡について、これは禁止すべきだと思います!!!!!!!!!!!!
0207名無しさん@お腹いっぱい。2005/03/28(月) 14:44:38ID:zTCindFa
著作権をビジネスにすべきではない!!!
著作権は一次ソースとしての著作の意味を守るだけのものであるべきだ!!!!
> (氏名表示権)
> 第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、
・・・
> 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし
> 著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、
> 公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
「オレが作った」って主張してるなら、作者の方がパクリ呼ばわりされる
恐れがあるから、氏名表示権の侵害で名誉毀損かもね。
つーか、ダウンロード時の使用許諾の話だと思う。
法律か使用許諾書で許可されていないことは一切できないのが基本。
逆に「どんな風に使ってもOK」と許可してるなら、何も主張できない。
Javascriptオフだと真っ白になる糞サイトなんで、許諾が有るかどうか見てないが。
0209名無しさん@お腹いっぱい。2006/06/11(日) 21:14:41ID:OnlDwapq
JASRACの映像版っていつ?
著作権は元々、財産権として始まったもんだからな。
ビジネスとして使うのが本来的な姿だ。
人格権系が整備されたのは、かなり後だよ。
0211虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc 2007/04/10(火) 13:00:52ID:mr4HtfF2
>>204
>望ましい行動とは、一体どんな行動なのでしょう…?
著作権侵害は基本的に親告罪(著作者の詐称などは別)
本人が「大勢の人に見てもらえるのが最高」と思って放置すれば、ネットで配布しようが勝手に商業利用しようが合法
「なにが望ましいか」なんて他人には決められんよ 0214名無しさん@お腹いっぱい。2008/08/03(日) 19:13:01ID:lUOaGX1h
0216名無しさん@お腹いっぱい。2010/07/24(土) 00:05:34ID:snEf4Yza
非親告罪になったのは年次改革要望書によるものらしい。またしても外圧か。
0218名無しさん@お腹いっぱい。2012/11/23(金) 22:25:12.57ID:/62e94tx
DVDは焼いちゃいけないの?
>>60
結局著作物ってみとめるんだね ( ゚,_・・゚)ブブブッ 0220名無しさん@お腹いっぱい。2017/12/30(土) 18:20:52.16ID:Hp7G0Fs4
誰でも簡単にネットで稼げる方法など
参考までに、
⇒ 『半藤のブブイウイウレレ』 というサイトで見ることができます。
グーグル検索⇒『半藤のブブイウイウレレ』
659WQWEPP2
0221名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/21(月) 03:17:48.58ID:RzGRU5RB
著作権って
0222名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/21(月) 15:58:10.91ID:0tI/5ZlV
ゾンビスレかよw
延長するよね
0223名無しさん@お腹いっぱい。2021/02/15(月) 12:24:09.70ID:/LhwvlyH
保守
作者の死後70年までが著作権の有効期限なんだよな。
作者のクローンが実はコールドスリープしてましたとか言ったら犯罪になるのかな・・・
それとも著作権の有効期限が引き延ばされるのかな
作者自体がコールドスリープして著作権の有効期限を延ばそうとするというパターンも未来ではあるかもな・・・
壮大な話のはずなのにやろうとしてることがセコいんよ
0226名無しさん@お腹いっぱい。2024/04/29(月) 14:38:14.60ID:sVYPnWpC
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