生成と利用段階も現状では従来の著作権侵害の判断基準に拠るから類似性と依拠性の判断になってAIだからって違法認定の基準が引き下げられるってことはない
ちなみによく言われる30条の4但書はいわゆる一般条項だから簡単に認められる訳じゃない点に注意