過去の価格がないから該当するならこれか?

>>(3)将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
>>表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には、不当表示に該当するおそれがあります。

割り引き終了後そのままの価格で相当期間販売すれば問題ないということかな