実績公開(制作者は自分だという事実の公表)については著作権・著作者人格権は直接関係あるわけじゃないらしく、されたくないなら秘密保持契約を交わして守秘義務を課す必要があるみたいだぞ
秘密保持契約を交わしていないなら著作権譲渡したイラストでも、出典を明記して引用ということにすれば実績公開(作品をポートフォリオなどに掲載)できるのかな…?
ただ著作権を譲渡すると、公開の有無も譲受人に委ねられたと判断されるそうなので、譲受人が一般公開していないものは引用もできない
スキマでは著作権の部分譲渡という意味で、実績公開やら転売不可やら書いてある絵師もいるしケースバイケースなので、依頼前に相手と擦り合わせるのが一番!