>>182
>日本側の国体護持の切望に対して敢然と拒否したバーンズ国務長官閣下の回答文な



2)天皇は、日本国政府、および日本帝国大本営に対し「ポツダム宣言」の諸条項を実施するために必要な
降伏条項署名の権限を与え、かつ、これを保障することを要請せられ、

#ちなみに明治憲法は新憲法制定のは昭和22年5月3日まで、効力を失っていない!