>>57
>>55を読むべしww

>「必要やむを得ざる場合、例えば領空侵犯機が実力をもって抵抗する、あるいは領空侵犯機が国民の生命及び財産に大きな侵害を加える危険が間近に緊迫している
>ような場合、こういう場合には武器を使用して適切に対応することになりますが、撃墜といったことも排除はされない」(2012年12月5日、中島明彦防衛省運用企画局長)

敵機のミサイルがロックオン(照準)する動きを見せた場合についても、次のように述べています。
>「(ロックオンについて)相手がこちらに向かいまして照準を合わせて射撃しようとしている場合のように、侵害が間近に迫っている場合にも、相手の攻撃を待つ
>ことなく危害射撃を行うことが法的に認められている」(2012年12月6日、中島明彦防衛省運用企画局長)