>>438
>>439
大阪税関に聞きました。以下、その回答です。

Mauser C96 ホルスター兼ストック→ 複製品と言えども武器の一部として使用可能であれば
                 武器に分類され輸入不可。
Mauser C96 クリーニングロッド→ 輸入可、関税率0%、消費税8%
Mauser C96 ホルスター兼ストック収納用革ハーネス→ 輸入可、関税率10%、消費税8%
Luger P08 革ホルスター→ 輸入可、関税率10%、消費税8%