所謂「テロ等準備罪」の内容は、合意段階の処罰という点で従来の共謀罪法案と全く同じなのだから、
「共謀罪」という呼称を用いるのは別に印象操作でもなんでもありませんよ。
寧ろ、対テロ条約でないTOC条約を根拠に、中身の殆どがテロとは無関係の当該法案を「テロ等準備罪」と呼ぶ方が印象操作。

犯罪発生の蓋然性がなくとも共謀段階で処罰できる法案を「共謀罪」と呼ぶのが印象操作なら、
法律目的と法律名が一致している法律は全部印象操作で生まれたということになりますよ。