>>733
医師法の18条をご覧いただくと、
「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」という規定があり、
これに違反すると33条の2で「五十万円以下の罰金に処する」となります。
つまり、基本的に刑事罰です。